○豊丘村災証明書等交付要綱

令和6年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき、災害(火災を除く。)によって生じた被害(以下「災」という。)について、村が証明書を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明内容)

第2条 この要綱に基づき交付する証明書及び証明事項は次のとおりとする。

(1) 災証明書 災害による住家(現に居住の用に供し、又はその一部を居住の用に供している家屋をいう。)について、災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月内閣府(防災担当))の認定基準により災の程度を証明する。ただし、確実な証拠によりその事実を村が確認できるものに限る。

(2) 被災証明書 前号の規定に該当しないものについて、災の内容を証明する。

2 第1項の各証明書には、被害額に係る証明を含まないものとする。

(証明書の交付申請)

第3条 前条の証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、災証明書交付申請書(様式第1号)又は被災証明書交付申請書兼被災証明書(様式第2号)次の各号に掲げるいずれかの書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 災状況が確認できる写真

(2) 修理等に係る見積書等(前号の書類が添付できない場合に限る。)

(3) 災場所の位置図

(4) その他村長が必要と認める書類

2 申請できる者は、被災者(居住者、使用者及び被災物件の所有者又はその世帯員)とし、証明書の交付申請時に、運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)の提示その他村長が適当と認める方法により本人であることを示さなければならない。

(証明書の交付)

第4条 村長は、前条の規定による申請(以下この条において「申請」という。)があったときは、同条の規定により提出された書類(以下この条において「提出書類」という。)を審査し、必要に応じて現地調査を行い、災証明書(様式第3号)又は被災証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 村長は、前項の規定により既に交付した証明書と同一の証明内容について申請があった場合において、提出書類の全部又は一部が必要でないと認めるときは、前条の規定にかかわらず、該当全部又は一部の提出書類の添付を省略させることができる。

3 災証明書は、特別の場合を除き、災害を受けた日から6月以内のものに限り交付するものとする。ただし、この期間は災害の規模に応じて変更できるものとし、その場合は村民への周知を図るものとする。

(様式の特例)

第5条 災証明書等の様式がその提出先において特に定められている場合には、当該様式への証明をもって前条第1項に規定する交付に代えることができる。

(証明事項)

第6条 証明書における証明事項は、災の程度等に関する事項とし、その金額については、証明しないものとする。

(再調査の申請)

第7条 第2条第1項第1号災証明書の交付を受けた者が当該災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して2月以内に、村長に対し再調査の申請をすることができる。

2 前項の申請は、災証明書の交付を受けた者が、村長に対し当該災証明書及び建物被害認定再調査申請書(様式第4号)の提出をして行うものとする。

3 建物被害認定再調査申請書の提出については、第3条の規定を準用する。この場合において、同条で「様式第1号」とあるのは「様式第4号」と読み替えるものとする。

(手数料)

第8条 災証明書及び被災届出証明書に関する手数料は、手数料条例(平成12年豊丘村条例第23号)第6条第6号の規定により免除するものとする。

(証明事項の取消し等)

第9条 村長は、第4条の規定により証明書の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により当該証明書の交付を受けたと認めるときは、当該証明書により証した事項を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明事項を取り消された者は、直ちに当該証明書を村長に返還しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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豊丘村罹災証明書等交付要綱

令和6年3月1日 訓令第3号

(令和6年3月1日施行)