○豊丘村肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱
令和6年3月14日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条の規定に基づき、高齢者の肺炎球菌による肺炎の発症及び重症化を予防し、併せて接種者等の経済的負担の軽減を図ることを目的として、豊丘村が行う肺炎球菌予防接種費用助成事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象となる者は、村内に住所を有する者かつ過去に高齢者肺炎球菌予防接種を受けたことのない者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定される肺炎球菌感染症(高齢が罹るものに限る。)の予防接種対象者とする。
(助成額)
第3条 予防接種の助成額は、予防接種に係る費用から4,000円を除した額とする。
(助成の方法)
第4条 助成を受けようとする対象者(以下「助成対象者」という。)は、豊丘村と予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、予防接種を受けるものとする。
2 助成対象者は、別に定める肺炎球菌ワクチン接種予診票(以下「予診票」という。)に必要事項を記入し、予防接種を受ける指定医療機関へ提出するものとする。
3 助成対象者は、指定医療機関において受けた予防接種に係る費用のうち、4,000円を当該指定医療機関へ支払うものとする。
4 予防接種を実施した指定医療機関は、当該予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに、第2項に定める予診票を村長へ提出しなければならない。
5 村長は、指定医療機関から提出された予診票を審査し、適正と認めるときは、前条に定める助成額を指定医療機関へ支払うものとする。
(不当利得の返還)
第5条 村長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。