○豊丘村災害見舞金等支給規則

令和6年4月12日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、本村において発生した災害の被害者に対して、災害見舞金又は弔慰金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 風水害、震災等の災害及び火災をいう。

(2) 被災者 本村の住民基本台帳に登載されている者又は本村に生活の本拠を有すると認められる者で、災害を受けたものをいう。

(災害見舞金)

第3条 災害見舞金は、被災者の住宅が、災害により被害を受けた場合及び被災者が負傷した場合に、当該被災者(当該被災者が世帯主でないときは、当該被災者の属する世帯主)に対して支給するものとする。

(弔慰金)

第4条 弔慰金は、被災者が死亡した場合に当該被災者の葬祭を行う者に対して支給するものとする。

(災害見舞金、弔慰金の額)

第5条 前2条に規定する災害見舞金及び弔慰金を支給する場合の災害の種別、被害状況及び支給額は、次表に掲げるとおりとする。ただし、長野県条例等により災害見舞金及び弔慰金が支給される場合を除くものとする。

(災害見舞金等)

災害の種別

被害状況

支給額

火災

全焼失

50,000円

半焼失又は消火損害

20,000円以内

一部焼失

10,000円以内

風水害、震災等の自然災害

全流出

50,000円

全埋没

50,000円

全壊

30,000円

半壊

20,000円以内

一部破損

10,000円以内

床上浸水

10,000円以内

宅地崩壊

50,000円以内

火災、風水害、震災等の災害で人身に関わるもの

死亡

50,000円以内

負傷(全治1か月以上と認められるもの)

10,000円以内

この規則は、公布の日から施行する。

豊丘村災害見舞金等支給規則

令和6年4月12日 規則第9号

(令和6年4月12日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 福利厚生
沿革情報
令和6年4月12日 規則第9号