○豊丘村災害見舞金等支給規則
令和6年4月12日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、本村において発生した災害の被害者に対して、災害見舞金又は弔慰金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 風水害、震災等の災害及び火災をいう。
(2) 被災者 本村の住民基本台帳に登載されている者又は本村に生活の本拠を有すると認められる者で、災害を受けたものをいう。
(災害見舞金)
第3条 災害見舞金は、被災者の住宅が、災害により被害を受けた場合及び被災者が負傷した場合に、当該被災者(当該被災者が世帯主でないときは、当該被災者の属する世帯主)に対して支給するものとする。
(弔慰金)
第4条 弔慰金は、被災者が死亡した場合に当該被災者の葬祭を行う者に対して支給するものとする。
(災害見舞金等)
災害の種別 | 被害状況 | 支給額 |
火災 | 全焼失 | 50,000円 |
半焼失又は消火損害 | 20,000円以内 | |
一部焼失 | 10,000円以内 | |
風水害、震災等の自然災害 | 全流出 | 50,000円 |
全埋没 | 50,000円 | |
全壊 | 30,000円 | |
半壊 | 20,000円以内 | |
一部破損 | 10,000円以内 | |
床上浸水 | 10,000円以内 | |
宅地崩壊 | 50,000円以内 | |
火災、風水害、震災等の災害で人身に関わるもの | 死亡 | 50,000円以内 |
負傷(全治1か月以上と認められるもの) | 10,000円以内 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。