○豊丘村慶弔規程

令和6年4月12日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、村が慶弔を表する範囲及び方法を定めることを目的とする。

(範囲及び方法)

第2条 前条に定める弔意を表する範囲及び方法は、別表のとおりとする。

(見舞い)

第3条 公職にある者又は公務にある者が病気又は災害を受けた際は、村長が必要と認める場合において適当な方法により見舞いすることができる。

(弔慰の方法)

第4条 現に公職又は公務にある者が公務遂行中に死亡したときは、その都度村議会又は関係機関との協議を経て弔慰の方法を決定する。

(補則)

第5条 この規程に定めのない事項で必要と認めるものは、村長が別に定める。

2 この規程に定めるもののほか、村長が慶弔を表すること又は見舞いをすることが必要と認める場合は、この規程に準じて慶弔金又は見舞金を支給することができる。

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

内訳区分

弔慰金・見舞金の額

会葬の範囲

備考

本人

在職中の村長、副村長、教育長が死亡したとき

その都度議会又は関係機関の協議により決定

村及び議会又は教育委員会の代表者

生花

弔辞

在職中の議会議員が死亡したとき

30,000円以内

村の代表者及び議会議員

生花

弔辞

在職中の農業委員、教育委員、選挙管理委員、監査委員及び区長が死亡したとき

20,000円以内

村及び関係委員の代表者


在職中のその他の委員(民生児童委員、消防委員、固定資産評価審査会委員、その他村長が必要と認める委員)が死亡したとき

10,000円以内

村及び関係委員の代表者


在職中の消防団員が死亡したとき

団長、副団長

20,000円

団員

5,000円

村の代表者又は消防団がその都度定める団員


在職中の村の職員が死亡したとき

30,000円以内

村の代表者

生花

弔辞

前、元村長の職にあった者が死亡したとき

30,000円以内

村の代表者


前、元副村長(助役)、収入役、教育長及び前、元議会議員の職にあった者が死亡したどき

10,000円以内

村及び議会の代表者


その他村長が特に必要と認める者が死亡したとき

10,000円以内

村の代表者


家族

在職中の村長、副村長、教育長の家族が死亡したとき

20,000円以内

村及び議会の代表者

同居の親族

在職中の議会議員の家族が死亡したとき

10,000円以内

村及び議会の代表者

同居の親族

在職中の村の職員の家族が死亡したとき

10,000円以内

村の代表者

同居の親族

その他村長が特に必要と認める者の家族が死亡したとき

5,000円以内

村の代表者

同居の親族

備考

2項目以上に該当する者(兼職者の場合)が死亡したときは、額の多い方を適用するものとする。

豊丘村慶弔規程

令和6年4月12日 訓令第18号

(令和6年4月12日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 福利厚生
沿革情報
令和6年4月12日 訓令第18号