○豊丘村週休2日工事実施要領

令和6年4月1日

規程第22号

(主旨)

第1条 この要領は、建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手確保に資するため、週休2日工事の実施にあたり必要な事項を定める。

(週休2日工事の種類)

第2条 週休2日工事の種類は、次のとおりとする。

(1) 発注者指定型週休2日工事

発注者が、週休2日に取組むことを指定する工事

(2) 施工者希望型週休2日工事

受注者が、工事着手前に、発注者に対して週休2日に取組む旨を通知した上で取組む工事

(対象工事)

第3条 週休2日工事の対象工事は、村が発注する予定価格が130万円を超える工事で、入札公告等を行う全てのものを対象とする。ただし、次の各号に掲げる工事は対象外とすることができる。

(1) 災害復旧等の緊急を要する工事

(2) 通年維持補修工事

(3) 現場施工期間が1週間未満の工事

(4) 現場条件及び施工時期に制約の多い工事

(5) 発注者が週休2日工事に適さないと判断した工事

2 前項ただし書の規定にかかわらず、施工者希望型週休2日工事は、同項第4号及び第5号に規定する工事を対象外としないものとする。

(用語の定義)

第4条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「週休2日」とは、完全週休2日又は週休2日相当のことをいう。

(2) 「完全週休2日」とは、工事着手日から工事完成日までの期間から控除期間を除いた期間の土曜日、日曜日、祝日を現場閉所日とすることをいう。

(3) 「週休2日相当」とは、工事着手日から工事完成日までの期間から控除期間を除いた期間の28.5%以上の日数を現場閉所日とすることをいう。

(4) 「控除期間」とは、工事着手日から工事完成日までの、年末年始6日間(基本的に12月29日から1月3日まで)、夏季休暇3日間(基本的に8月13日から15日まで)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間及び発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)の合計期間をいう。

(5) 「工事完成日」とは、片付けを含む現場作業が完了する日とする。

(6) 「現場閉所日」とは、あらかじめ定めた休工日及び現場休息日のことをいう。なお、降雨・降雪等による予定外の休工日も実際の現場閉所日数に含むものとする。

(7) 「休工日」とは、1日を通していずれの現場作業(現場事務所での事務作業含む)も実施しない日のことをいう。ただし、次の行為は現場作業に該当しないものとする。

 通行規制に伴う交通誘導

 現場の安全確認(防犯、防火等)のための見回り

(8) 「現場休息日」とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、1日を通していずれかの現場作業(現場事務所での事務作業を含む。)も実施しない日のことをいう。

(受注者の取組)

第5条 受注者は、発注者指定型週休2日工事の場合、週休2日に取り組むものとする。

2 受注者は、施工者希望型週休2日工事の場合、週休2日の実施を希望する場合は、工事着手前にその旨を監督員に通知する。

3 受注者は、週休2日となるよう現場閉所日を設定し、施工計画書(建築工事の場合は総合施工契約書とする。)に明示、又は休日取得計画書(様式第1号)にて監督員に通知する。

4 受注者は、施工計画書等に従い、現場閉所を実施する。

5 受注者は、現場閉所日として定めた日にやむを得ず作業を行う場合は、前日までに監督員の承諾を得る。

6 受注者は、別紙の定めにより、週休2日を実施する工事である旨を工事現場において明示する。

(発注者の取組)

第6条 発注者は、週休2日を実施する上で必要な工期の設定を行う。

2 発注者は、長野県の週休2日工事実施要領に準じることを原則とした工事費の補正を行う。

3 発注者は、特記仕様書等に週休2日工事の対象工事である旨及び週休2日工事の種類を記載する。

4 発注者は、あらかじめ週休2日の対象外とする内容に該当する期間について、特記仕様書等に記載する。

5 監督員は、受注者から前条第2項の通知があった場合、その理由が妥当と判断された場合はこれを承諾する。

6 監督員は、施工計画書等により現場閉所日を確認する。

7 監督員は、受注者から前条第5項の協議があった場合は、その理由が妥当と判断された場合に限りこれを承諾する。

8 監督員は、前条第6項の状況を確認するとともに、工事記録又は休日取得実績書(様式第2号)等により現場閉所の実施状況を確認する。

この要領は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に入札公告又は通知を行う工事から適用する。

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様式 略

豊丘村週休2日工事実施要領

令和6年4月1日 規程第22号

(令和6年4月1日施行)