○豊丘村空き家解体費補助金交付要綱
令和6年4月1日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民の安全で安心な暮らしを確保し、良好で快適な生活環境の形成とともに、移住定住の促進を図るため、村内にある空き家の解体を行う者に対し、豊丘村空き家解体費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、豊丘村補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 村内に存し、住居として建築した建築物であって、居住その他の使用がされていない期間が1年以上であるものをいう。
(2) 工作物等 前号に規定する空き家の敷地に附属する工作物(物置、車庫、カーポート、塀、門扉、門柱等及びその他土地に定着するものを含む。)をいう。
(3) 村税等 村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、水道使用料、下水道使用料、保育料及び村営住宅使用料をいう。
(対象空き家)
第3条 補助金の交付の対象となる空き家(以下「対象空き家」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する空き家とする。
(1) 個人が所有する空き家であること。
(2) 戸建て住宅又は併用住宅(人の居住の用に供する部分及び店舗、事務所その他の人の居住の用に供する部分以外の部分を併せもつ住宅をいう。)
(3) 宅地建物取引士による所有権移転(売買)契約を締結しているもの
(4) 所有権以外の権利が設定されていないもの
(5) 公共事業による移転等の補償の対象でないもの
(6) 不動産販売、不動産貸付又は駐車場経営等を業とするものが当該業のために解体を行うものでないこと。
(7) 当該解体工事について、豊丘村が扱う他の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条の対象空き家の所有者で次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 豊丘村空き家情報活用制度の物件登録者(以下「物件登録者」という。)又は豊丘村空き家情報活用制度の利用登録者(以下「利用登録者」という。)である者
(2) 物件登録者又は利用登録者の3親等以内でない者
(3) 村税等を滞納していない者
(4) 対象空き家の所有者と対象空き家が存する土地の所有者が異なる場合にあっては、当該対象空き家を解体することについて、当該土地の所有者の同意が得られている者
(5) 暴力団員等(豊丘村暴力団排除条例(平成23年豊丘村条例第22号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団員等をいう。)でない者
(6) その他村長が必要と認める要件に該当する者
(対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 飯田市及び下伊那郡に本店又は主たる事務所を有する者が施行する工事であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が施行する工事であること。
(3) 対象空き家の全てを解体、撤去し、更地にする工事であること。
(4) 補助金の交付決定を受けた後に着手する工事であること。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前項の対象工事に要する経費とする。
3 次の各号に該当する費用は、対象経費に含まないものとする。
(1) 工作物等の解体に係る費用
(2) 合併浄化槽の撤去に係る費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。
2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の制限)
第7条 補助金の交付は、1物件につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象工事の着手前に補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 対象空き家の位置図(1/500)、配置図、現況写真
(2) 村税等に滞納がないことを確認するための同意書(様式第6号)
(3) 宅地建物取引士による所有権移転(売買)契約書の写し
(4) 対象工事に係る見積書の写し(対象経費の内訳を明確にすること。)
(5) 対象空き家及び宅地の全部事項証明の写し
(6) その他村長が必要と認める書類
(1) 対象工事の内容を変更するとき
(2) 対象工事を中止又は廃止しようとするとき
(3) 対象工事が予定期間内に完了しないとき又は対象工事の遂行が困難となったとき
(工事完了届)
第11条 申請者は、決定の日から起算して6か月以内かつ決定年度内に対象工事を完了させ、完了の日から起算して30日を経過する日又は完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに工事完了届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。ただし、災害等その他やむを得ない理由がある認められる場合は、この限りでない。
(補助金の額の確定)
第12条 村長は、前条の工事完了届の提出があったときは、速やかに検査し補助金の額の確定をしなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第13条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付決定前に事業に着手したとき。
(5) 対象工事が完了した日から起算して6か月以内に、当該宅地において住宅の建築に着手しないとき。
(6) 対象工事完了後、申請者が村税等の滞納処分を受けたとき。
(7) この要綱又はこの要綱の規定に基づく村長の指示に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 村長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(対象宅地の管理)
第16条 申請者は、対象工事完了後、繁茂する雑草、枯れ草、投棄された廃棄物等を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう対象宅地を適正に管理するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略