○豊丘村空き店舗等活用事業補助金交付要綱

令和6年6月20日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内の空き店舗等の活用を促進し、村のにぎわい創出と地域経済の活性化を図るため、村内の空き店舗等を活用して事業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「空き店舗等」とは、村内に所在する3か月以上使用されていない店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗施設又は施設内のテナント型店舗を除く。)、住宅、事務所及び倉庫等をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 空き店舗等を購入又は賃借して、小売業、飲食店又はサービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業を除く。)を営もうとする者又は村長が特に認める者であること。

(2) 市区町村税の滞納がないこと。

(3) 営業に関する許認可が必要な場合は、これを得ている、若しくは得る見込みがあること。

(4) 村内で別の店舗を営業している場合は、その店舗の営業も継続すること。

(5) 出店しようとする空き店舗等の所有者又はその者の2親等内の親族でないこと。法人にあっては、これらの者を役員としていないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団及び暴力団員でないこと。

(7) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人又は団体でないこと。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費という」。)及び補助率は、別表のとおりとし、同一事業者の同一物件での申請回数は1回限りとする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 国、県又は村の他の制度による補助金の対象となっている経費がある場合には、この補助金の対象経費から、当該他の補助金の対象経費を除いた上で、この補助金の額を算定する。ただし、当該他の補助金等において、併用不可としている場合を除く。

(交付の条件)

第5条 次の各号に掲げる事項を補助金交付の条件とする。

(1) 補助事業完了後6か月以内に開店又は開所すること。

(2) 店舗等として2年以上活用すること。

(交付申請)

第6条 補助対象事業者は、豊丘村空き店舗等活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 空き店舗の位置図

(3) 空き店舗等の写真(施工前)

(4) 空き店舗等の改修に係る図面の写し

(5) 空き店舗等の改修に係る見積書又は請負契約書の写し

(6) 賃借の場合は、空き店舗等所有者の改修工事同意書(別紙)

(7) 空き店舗等の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(8) 許認可証等の写し(必要業種であって既に取得している場合)

(9) 市区町村税の納税証明書又は完納証明書

(10) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、豊丘村空き店舗等活用事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の変更又は中止)

第8条 前条の交付決定を受けた者が、補助事業の内容を変更しようとする時又は中止するときは、豊丘村空き店舗等活用事業補助金変更申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、この申請書の提出を省略することができる。

2 村長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果について豊丘村空き店舗等活用事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象事業者は、事業が完了したときは、速やかに豊丘村空き店舗等活用事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第7号)

(2) 空き店舗等の写真(施工後)

(3) 補助事業に係る領収書又は支出を証する書類の写し

(4) 許認可証等の写し(必要業種であって申請時に提出していない場合)

(5) その他村長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 村長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めた時は、豊丘村空き店舗等活用事業補助金確定通知書(様式第8号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた補助対象事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、豊丘村空き店舗等活用事業補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の取消及び返還)

第12条 村長は、補助対象事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取消し又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) 偽りなど不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助事業の完了後6か月以内に開店・開所しなかったとき。

(4) 補助事業の完了後2年未満で事業を中止又は廃止若しくは村外へ移転したとき。

(5) その他村長が必要と認めたとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助対象経費の内容

補助率及び補助金額

① 空き店舗等の改修に係る経費

(1) 空き店舗等の内装及び外装の改修工事に係る費用

(2) 附帯設備の設置費(建物に固定され建物と一体となって機能する設備)

(3) その他必要と認められる経費

①、②合計の2分の1以内。

ただし、100万円を限度とする。

② 建物の取得又は賃借に係る経費

(1) 空き店舗等の建物の購入費用(土地の購入に要する経費は除く。)

(2) 空き店舗等の建物の賃借料(敷金、礼金及び保証金は除く。)ただし、月額10万円を限度とし、補助対象期間は6か月とする。

備考

1 空き店舗等の改修に係る経費は、補助対象事業に係る経費として明確に区分でき、かつ、証拠書類によって金額が確認できるものに限り対象経費とする。

2 建物の取得又は賃借に係る経費について、空き店舗等に住居部分を有する場合は、あん分により補助対象経費を算出する。

様式 略

豊丘村空き店舗等活用事業補助金交付要綱

令和6年6月20日 要綱第26号

(令和6年6月20日施行)