○豊丘村産後ケア事業実施要綱
令和6年4月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後の母親が医療機関及び助産院(以下「医療機関等」という。)にて助産師等から必要な保健指導を受けることにより、母親の身体的回復及び心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、子育てが孤立しない子どもを産み育てやすい環境の整備を図るために、産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は村内に住所を有する母子とし、利用できる期間は次のとおりとする。
(1) 宿泊型及び日帰り型事業 産後1年未満
(2) 授乳育児相談助成事業 産後1年6か月未満
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、対象者から除くものとする。
(1) 母子のいずれかが感染性疾患に罹患しているものと認められるとき。
(2) 母親に入院加療の必要があるものと認められるとき。
(3) 母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要があるものと認められるとき。ただし、医師により産後ケア事業における対応が可能であると判断された場合を除く。
(事業の委託)
第3条 事業は、村長が適当と認める医療機関等に委託して行うものとする。
2 前項の規定による委託を受けた医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)は、受託した事業を当該受託医療機関等の施設において自ら実施するものとする。
3 受託医療機関等は、母子が当該受託医療機関等に滞在中、日常生活に近い環境で保健指導を受けられるように努めるものとする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 宿泊型事業は、母子を医療機関等に宿泊させ、母親の心身のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。
(2) 日帰り型事業は、母子を医療機関等に日中の間滞在させ、母親の心身のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。
(3) 授乳育児相談助成事業は、医療機関等又は母子の自宅にて、短時間の母親の心身のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。
ア 母親の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導
イ 母親の心理的ケア
ウ 乳房ケアを含む適切な授乳が実施できるためのケア
エ 育児の手技についての具体的な指導及び相談
オ 生活の相談及び支援
カ 前各号に掲げるもののほか、必要な保健指導
(利用日数及び回数)
第5条 事業の利用日数及び回数は、次のとおりとする。
(1) 宿泊型及び日帰り型事業は、合わせて1人当たり3回までとする。宿泊型事業は、連続する宿泊を1回として、1回当たり原則7日以内とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、その期間を延長することができる。日帰り型事業は、1日を1回とする。
(2) 授乳育児相談助成事業は、1人当たり2回までとする。
(利用の申請)
第6条 宿泊型及び日帰り型事業を利用しようとする母子(以下「利用者」という。)は、あらかじめ豊丘村産後ケア事業利用申請書兼個人情報提供・閲覧同意書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めるときは、利用を開始した後に提出することができる。
2 宿泊型の事業利用者で、利用期間の延長が必要となった場合には、利用申請書により利用期間延長の申請を行うものとする。
(利用決定等)
第7条 村長は、前条の規定による宿泊型及び日帰り型事業利用の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否及び利用者負担額の決定を行うものとする。
3 村長は、利用の承認を決定したときは、速やかに豊丘村産後ケア事業実施依頼書(様式第3号)及び利用申請書の写しを、利用者が利用する受託医療機関等に送付するものとする。
(助成券の交付)
第8条 授乳育児相談助成事業の利用にあたり、村長は第2条に定める対象者へあらかじめ助成券を交付する。
2 利用者は、助成券を紛失又は破損若しくは汚損したときは、速やかに豊丘村授乳育児助成券破損等届出書(様式第6号)により村長に届け出なければならない。この場合において、破損又は汚損したものにあっては、当該助成券を添えるものとする。
3 村長は、前項の届出があった者に対し、助成券を再交付するものとする。
(費用の負担)
第9条 事業の実施に要する1日(回)当たりの費用の額(以下「費用」という。)は、村長が別に定める基準等に従い、村長及び受託医療機関等が協議して決定するものとする。
2 利用者(生活保護受給者を除く。)は、前項に規定する費用のうち、村と受託医療機関等が締結する委託契約書に定める額(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、事業を実施するに当たって生じた費用以外の経費は、利用者の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第10条 受託医療機関等は、事業を実施した月の翌月10日までに次のいずれかの様式を用いて、当該事業を実施した月分の委託料を請求するものとする。
(2) 授乳育児相談助成事業 豊丘村授乳育児相談助成事業委託料請求書(様式第7号)
2 村長は、前項の規定による委託料の請求を受けたときは、請求書の内容を審査し、適当と認めたときは、適正な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(記録の整備)
第11条 受託医療機関等は、事業に関する事項を診療録に記載し、5年間保管しておくものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。