○豊丘村低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助金交付要綱
令和6年6月1日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得の妊婦に対して経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握して必要な支援につなげるため、初回の産科受診料を助成する豊丘村低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。なお、出産・子育て応援給付金による伴走型支援事業と一体的に実施することにより、両事業を効果的に推進する。
(定義)
第2条 この交付要綱において「低所得の妊婦」とは、住民税非課税世帯又は生活保護世帯に属する妊婦、若しくは同等の所得水準である妊婦をいう。
2 この交付要綱において「初回産科受診料」とは、市販の妊娠検査薬等で妊娠と判明した後に受診する、産科医療機関等での妊娠の判定と分娩予定日を確定するための受診費用をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、申請日に豊丘村に住所を有する低所得の妊婦であり、次の各号に掲げる事項の全てに同意する者とする。
(1) 所得の状況を確認するため、世帯の課税状況を確認すること。
(2) 受診産科医療機関等の関係機関と豊丘村が支援に必要な情報(妊婦健診の未受診の確認、家庭の状況等を含む。)を共有すること。
(補助金)
第4条 補助金は、初回産科受診料に対して1回の妊娠につき1回限り、1万円を上限として交付する。ただし、初回産科受診料が上限額を下回る場合は、当該受診に要した費用額を交付する。
(交付申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、初回産科受診日から60日以内に、村長が別に定める豊丘村低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 産科医療機関等が発行した初回産科受診料に係る領収書及び明細書
(2) 世帯の中に申請日の属する年の1月1日に他市区町村に住所を有した者がいる場合は、住民税の課税状況を証明する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、書面により申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、申請書に記載された金融機関口座へ振り込むことにより、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し)
第7条 村長は、交付決定者が申請内容に偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが認められる場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、書面により交付決定者に通知し、補助金の返還を求めるものとする。
3 前項の規定により補助金の返還を求められた者は、当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以降の受診から適用する。