○豊丘村店舗リフォーム等補助金交付要綱
平成30年4月20日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人々が集い交流の場となる店舗等の魅力を向上させることで、地域の活性化につなげることを目的とし、事業を営んでいる者、又は営もうとする者が、店舗の改装等を行うことに対し、予算の範囲内でその経費の一部を補助金として交付することに関し、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 店舗 商品を並べて売る又はサービスの提供等を行うための建物(未入居状態の空き店舗を含む。)をいう。
(2) 改装 建物の内外装の改修工事及び新築工事をいう。
(3) 備品 店舗の改装等に伴い必要となる機器類及び備品(1件当たりの購入価格が5万円以上かつ使用期間が1年以上に及ぶもので営業の用に供するものに限る。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内に店舗を所有して営業している者
(2) 村内に店舗を借りて営業している者
(3) 村内に店舗を借りて営業を開始しようとしている者
(4) 村内に店舗を所有している者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が村内に所在する店舗等に対し行う改装及び備品の設置に要する経費で1件10万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上のものとする。ただし、資産形成につながらない修繕工事、維持補修工事は除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に100分の30を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。
2 補助対象経費に対し、国、県、村又はその他団体から補助金等が支給される場合は、補助の対象としない。
(補助金の交付要件)
第6条 補助金は、次に掲げる要件を満たす者等に対し、年1回に限り交付する。
(1) 豊丘村商工会に加入している又は加入予定で、村の振興に対し積極的に協力すること。
(2) 完了後速やかに営業を開始し、継続して店舗等を活用することを宣誓すること。
(3) 改装にあっては、豊丘村商工会員業者が施工するものであること。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(4) 納付義務のある租税公料、使用料等に未納がないこと。
(5) 豊丘村暴力団排除条例(平成23年豊丘村条例第22号)第2条に該当する者等でないこと。
(6) 以前に補助金の交付を受けた者等は、以前の交付から3年度経過していること。
2 前項に規定する書類の提出期限は、交付対象工事が完了した日から起算して20日が経過した日又は補助金の交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第30号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略