○豊丘村住宅等リフォーム助成金事業の実施に関する要綱

平成30年4月20日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの影響を受けた村内産業の活性化を図るとともに、村民が安心して住み続けられる住まいづくり及びコミュニティ増進を図り、豊丘村民が村内建設業者に依頼して実施する住宅関連リフォーム工事に対し地域商品券を交付する事業について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録業者)

第2条 本事業において工事を実施できる業者(以下「登録業者」という。)は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 豊丘村住宅等リフォーム助成金事業施工業者登録申請書(様式第1号)(以下「登録申請書」という。)を村長に提出し、村施工業者登録名簿に登録された者

(2) 第5条第1項の表中「対象工事種別」欄に該当する工事を施工することが可能な者

(3) 登録申請書を村長に提出する日まで1年以上豊丘村に本社を置き営業している者又は豊丘村商工会に加盟している者

(4) 豊丘村に対して納付義務のある村税、使用料又は手数料の滞納がない者

2 登録業者は受注した住宅関連リフォーム工事のうち一部を下請けに出すことができるものとするが、下請業者は本事業の登録業者とするよう努めなければならない。

(対象施設)

第3条 本事業の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、村内に所在する次のいずれかの建物及びその敷地とする。

(1) 住宅又はその住宅の敷地内にある附属家等の建物

(2) 農地上にある農業用ハウス等の建物

(3) 事業用に使用している店舗、事務所、倉庫又は工場等の建物

(4) 自治会集会所又は区民会館等の建物

(申請者)

第4条 本事業の申請者は、次のいずれかの者であって、対象施設を所有又は使用する者とする。

(1) 本村の住民基本台帳に登録がある者

(2) 本村の自治会、区等の公共的団体

(3) 本村に法人村民税を納付している法人

2 前条第1項第1号から第3号に規定する対象施設について、前項第1号に規定する者が申請する場合は、同一世帯を代表して一名のみ申請できるものとする。

3 申請者が豊丘村に対して納付義務のある村税、使用料又は手数料の滞納がある場合、本事業の申請を行うことができない。申請者が個人の場合、申請者と同一世帯員に滞納がある場合も同様とする。

4 本事業は、申請者が工事実施前に豊丘村住宅等リフォーム助成金事業交付申請書(様式第2号)及び豊丘村住宅等リフォーム助成金事業実施計画書(様式第3号)を村長に提出し、村長が承認したものに限り実施できるものとする。なお、登録業者は申請者の委任を受け申請事務を代行することができる。

(対象工事)

第5条 本事業の対象となる工事種別(以下「対象工事種別」という。)及び対象とならない工事種別(以下「対象外工事種別」という。)は次のとおりとする。

対象工事種別

対象外工事種別

※一体的な増改築全般、外壁・内装・天井の改修、床の張替え・補修、屋根の修理・塗装、畳替え、襖・障子の張替え、窓の改修(サッシ取替え)、電気配線設備の改修、ガス配管設備の改修、給排水施設・トイレの一体的改修、給排水設備の改修を伴う洗面台・浴槽(ユニットバス含む)の取替(蛇口の取替含む)、給排水設備の改修を伴う流し台・換気扇の取替(大工工事を伴うものに限る)、床暖房設備の設置又は改修、対象施設敷地内の石積改修・ブロック積改修・進入道路改修・フェンス改修・塀修理、門に関する工事、庭に関する工事

エコキュート・ボイラー・エアコン・照明器具・便座(ウォッシュレット等)・IHヒーター・ガスコンロ・洗濯機・冷蔵庫・食洗機・換気扇等の器具のみの取換工事(給排水設備工事又は大工工事を伴わないもの)

※増改築全般の工事については、一体的な工事とし、工種ごとの申請は認めない。

2 本事業の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、第4条第4項の規定により村長が事業の実施を承認した年度内に事業が完了する1件10万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものとする。

3 前項の規定にかかわらず、神社、寺院等宗教施設に関する工事は対象工事としない。ただし、神社又は寺院の敷地内にある宗教施設であっても、区がその施設を維持管理し、かつ、住民のコミュニティ増進のために使用していると村長が認めたときは、対象工事とすることができる。この場合、区長又は林区地区委員長からの申請に限り受け付けるものとする。

(助成金の交付)

第6条 本事業の助成金は、対象工事の額に1/10を乗じた額(算出した助成金額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額。)とする。

2 助成金は、額面金額の地域商品券(豊丘村及び豊丘村商工会が発行する豊丘村だんQベリマッチ商品券。)により交付する。

(申請回数、限度額)

第7条 申請者は対象施設について、回数に制限なく本事業の申請を行うことができる。ただし、世帯、団体及び法人の申請について受給できる助成金は累積して年度内に10万円を上限とする。

(他助成金との関係)

第8条 対象工事に対し、国、県、村又はその他団体から助成金等が支給される場合は、本事業の申請を行うことはできない。

(助成金額の確定)

第9条 申請者は、工事完了後1ヶ月以内に関係書類を添えて豊丘村住宅等リフォーム助成金事業実績報告書(様式第4号)及び豊丘村住宅等リフォーム助成金事業完成工事明細書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長はその内容を審査し、必要により工事箇所の現地調査を実施した上で助成金額を確定する。助成金額の確定後、申請者は豊丘村住宅等リフォーム助成金事業請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。なお、登録業者は申請者の委任を受け実績報告書及び請求書の作成及び提出を代行することができる。

(申請期限)

第10条 第4条に規定する豊丘村住宅等リフォーム助成金事業交付申請書(様式第2号)及び豊丘村住宅等リフォーム助成金事業実施計画書(様式第3号)は、各年度末1ヶ月前までに村長に提出されたものに限り本事業の対象とする。

(助成金の返還)

第11条 申請者が虚偽その他不正の手段により助成金を受けたときは、村長がやむを得ないと認める場合を除き、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(新型コロナウイルス・災害特別対策枠)

第12条 新型コロナウイルス・災害特別対策として、第6条第1項及び第7条の規定にかかわらず、次のとおり助成金を交付する。

2 対象工事は第5条に規定する工事種別の他、自然災害により被災した第3条に規定する対象施設の復旧に係る工事とし、第5条第2項に規定する事業費の下限は適用しないものとする。

3 助成金の交付は、対象工事の額に2/10を乗じた額(算出した助成金額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額。)とする。

4 申請回数は1回のみとし、世帯、団体及び法人の申請について受給できる助成金は20万円を上限とする。

(災害復旧特別対策枠)

第13条 災害復旧特別対策として、第6条第1項及び第7条の規定にかかわらず、次のとおり助成金を交付する。

2 対象工事は、村長が認める自然災害により被災した、第3条に規定する対象施設及び村内に所在する土地であって申請日時点において本村の住民基本台帳に登録されている者が所有又は使用する土地の復旧に係る工事とし、第5条第2項に規定する事業費の下限は適用しないものとする。

3 助成金の交付は、対象工事の額に2/10を乗じた額(算出した助成金額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。

4 申請回数は対象期間内で1回のみとし、世帯、団体及び法人の申請について受給できる助成金は、20万円を上限とする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

(特別対策枠の失効)

2 第12条の規定は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年4月1日訓令第14号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月3日訓令第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月2日から適用する。

(令和6年10月9日訓令第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

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豊丘村住宅等リフォーム助成金事業の実施に関する要綱

平成30年4月20日 訓令第18号

(令和6年10月9日施行)