○豊丘村先端設備等導入支援補助金交付要綱

令和6年12月20日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内中小企業者の経営力強化を促進するため、労働生産性の向上を目的とした先端設備等の導入を行う事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 先端設備等 法第2条第14項に規定する先端設備等をいう。

(3) 先端設備等導入計画 法第52条第1項に規定する先端設備等導入計画をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本村から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 村税の滞納がないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団及び暴力団員と関係を有する者でないこと。

(3) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人又は団体でないこと。

(補助対象設備)

第4条 補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備という」。)は、補助対象者が本村から認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に導入した先端設備等であって、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第44項の規定する固定資産税の課税標準の特例を受ける先端設備等(ただし、リース契約により取得した先端設備等を除く。)とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象設備に係る初年度から3年度分の固定資産税年額相当額とする。

(補助金の交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、豊丘村先端設備等導入支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、対象年度ごと村長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、豊丘村先端設備等導入支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第8条 補助金の交付時期は、前条の規定による交付決定を受けた者の各年度の固定資産税年額納付後とする。

(補助金の取消及び返還)

第9条 村長は、補助対象事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取消し又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) 偽りなど不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) その他村長が必要と認めたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

豊丘村先端設備等導入支援補助金交付要綱

令和6年12月20日 要綱第35号

(令和6年12月20日施行)