○豊丘村犯罪被害者等支援金支給要綱

令和6年12月24日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は豊丘村犯罪被害者等支援条例(令和6年度豊丘村条例第31号)第14条の規定に基づき、犯罪被害者又はその遺族に対し、予算の範囲内で支援金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡又は重傷病の原因となりえるものを含む。

(3) 犯罪被害者 犯罪行為を受けた者をいう。

(4) 重傷病 負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害であって、医師により当該負傷又は疾病の療養に1月以上の期間を要すると診断されたものをいう。

(支援金の種類等)

第3条 支援金の種類、支給対象者及び支給額は次のとおりとする。

種類

支給対象者

支給額

遺族支援金

犯罪行為により死亡した犯罪被害者の第1順位遺族(次条第3項の規定による第1順位の遺族をいう。)であって、当該犯罪行為が行われた時から引き続いて村内に住所を有する者その他村長が認める者

30万円(重傷病見舞金の支給を受けた者が、当該支給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては20万円)

重傷病支援金

犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪行為が行われた時から引き続いて村内に住所を有する者その他村長が認める者

10万円

(遺族の範囲及び順位)

第4条 遺族支援金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が犯罪被害者の死亡の当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた時にあっては同項第2号の子と、その他の時にあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族支援金の支給を受けることができる遺族としない。遺族支援金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も同様とする。

(支援金を支給しないことができる場合)

第5条 村長は、次に掲げる場合には、支援金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発した時、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合の他、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(支援金の支給申請)

第6条 遺族支援金の支給を受けようとする者(以下「遺族支援金申請者」という。)は豊丘村犯罪被害者等支援金(遺族支援金)支給申請書兼請求書(様式第1号)及び犯罪被害申告書(様式第2号)(以下「申告書」という)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し

(2) 遺族支援金申請者の氏名、生年月日、本籍及び犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本その他の証明書又はその写し

(3) 遺族支援金申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったものであるときは、その事実を認めることができる書類又はその写し

(4) 遺族支援金申請者が配偶者以外の遺族であるときは、自分よりも先順位の遺族がいないことを証明することができる書類又はその写し

(5) 遺族支援金申請者が第4条第1項第2号に掲げる遺族であるときは、犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類又はその写し

(6) 遺族支援金の支給を受けるべき遺族が2人以上あるときは、豊丘村犯罪被害者等支援金(遺族支援金)受給代表者決通知書(様式第3号)

(7) その他村長が必要と認める書類

2 重傷病支援金の支給を受けようとする者(以下「重傷病支援金申請者」という。)は豊丘村犯罪被害者等支援金(重傷病支援金)支給申請書兼請求書(様式第4号)及び申告書に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。だたし、村長は当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 重傷病に関する医師の診断書の写し

(2) 重傷病支援金申請者の住民票の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

3 前2項の規定による申請は、犯罪被害の発生を知った日から1年を経過した時、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過した時には、することができない。ただし、申請期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると村長が認めたときは、この限りでない。

(支給決定)

第7条 村長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否を決定し、豊丘村犯罪被害者等支援金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(支給決定の取り消し及び返還)

第8条 村長は、支援金の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又はすでに支給した支援金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の支給決定を受けたとき。

(2) 第3条及び第4条に規定する要件に該当しないこと又は第5条の規定に該当することが判明したとき。

(3) その他支援金の支給が不適当と認められるとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年1月1日から施行し、同日以降に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。

様式 略

豊丘村犯罪被害者等支援金支給要綱

令和6年12月24日 要綱第36号

(令和7年1月1日施行)