○豊丘村こども家庭センター設置要綱

令和7年3月31日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、村内の全ての妊産婦、子育て世帯及び子どもに対し、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行うことを目的として、豊丘村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 こども家庭センターは、豊丘村教育委員会子ども課内に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、村内に所在する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。ただし、村長が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項の規定に基づく業務

(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務

(3) 豊丘村要保護児童対策地域協議会設置規則(令和2年豊丘村規則第22号)第2条の規定に基づく業務

(職員)

第5条 子ども家庭センターには、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、業務を行うに当たっては、関係機関等と緊密に連携し、業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 こども家庭センターの業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(豊丘村子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)

2 豊丘村子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和5年豊丘村教育委員会訓令第2号)は、廃止する。

豊丘村こども家庭センター設置要綱

令和7年3月31日 要綱第17号

(令和7年4月1日施行)