○豊丘村こども家庭センター設置要綱
令和7年3月31日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、村内の全ての妊産婦、子育て世帯及び子どもに対し、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行うことを目的として、豊丘村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 こども家庭センターは、豊丘村教育委員会子ども課内に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、村内に所在する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。ただし、村長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項の規定に基づく業務
(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務
(3) 豊丘村要保護児童対策地域協議会設置規則(令和2年豊丘村規則第22号)第2条の規定に基づく業務
(職員)
第5条 子ども家庭センターには、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(関係機関との連携)
第6条 こども家庭センターは、業務を行うに当たっては、関係機関等と緊密に連携し、業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 こども家庭センターの業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(豊丘村子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)
2 豊丘村子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和5年豊丘村教育委員会訓令第2号)は、廃止する。