○豊丘村帯状疱疹予防接種事業実施要綱

令和7年4月1日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(予防接種に使用するワクチン)

第2条 予防接種に使用するワクチンは、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)とする。

(対象者)

第3条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、接種日において村内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する者として、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)で定めるもの

(3) 令和7年度から令和11年度までに限り、66歳以上の者

(費用負担)

第4条 対象者は、次の各号に掲げるワクチンの種類の区分に応じ、当該各号に定める金額を接種の際に負担するものとする。

(1) 生ワクチン4,000円

(2) 不活化ワクチン10,500円

(接種回数)

第5条 予防接種に係る接種回数は、対象者一人につき、次の各号に掲げるワクチンの種類の区分に応じ、当該各号に定める回数を上限とする。

(1) 生ワクチン 1回

(2) 不活化ワクチン 2回

(実施方法)

第6条 予防接種は、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)」の別添「定期接種実施要領」に基づき、個別接種の方式で行う。

2 予防接種は、村と予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)で実施するものとする。

3 対象者は、別に定める帯状疱疹予防接種予診票(以下「予診票」という。)に必要事項を記入し、予防接種を受ける指定医療機関へ提出するものとする。

4 対象者は、指定医療機関において受けた予防接種に係る費用のうち、第4条各号に定める金額を当該指定医療機関へ支払うものとする。

5 予防接種を実施した指定医療機関は、当該予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに、第3項に定める予診票を村長へ提出しなければならない。

6 村長は、指定医療機関から提出された予診票を審査し、適正と認めるときは、請求額を指定医療機関へ支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

豊丘村帯状疱疹予防接種事業実施要綱

令和7年4月1日 要綱第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和7年4月1日 要綱第19号