○豊丘村妊婦のための支援給付要綱
令和7年4月1日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付(以下「妊婦支援給付金」という。)を実施することについて、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「妊婦」とは、産科医療機関等を受診し妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者とする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 第6条第3項に規定する妊婦給付認定後に妊娠1回につき5万円を支給するもの
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 第8条第3項に規定する胎児の数の届出を受けた後に胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給するもの
(妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者)
第4条 妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出をし、かつ、他の市町村(特別区含む。以下同じ。)から支給される妊婦支援給付金(1回目)の支給(予定を含む。)を受けていない妊婦
(2) 第6条第1項に規定する妊婦給付認定の申請(以下「妊婦給付認定申請」という。)時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本村の住民基本台帳に記載されている者
(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)
第5条 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に出産(流産又は死産を含む。)し、かつ、他の市町村から支給される妊婦支援給付金(2回目)の支給(予定を含む。)を受けていない者
(2) 第8条第1項に規定する胎児の数の届出(以下「胎児の数の届出」という。)時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本村の住民基本台帳に記載されている者
(妊婦給付認定)
第6条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書を村長に提出し、妊婦支援給付金の支給を受ける資格を有することの認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。この場合において、申請者は他の市町村における妊婦支援給付金の受給状況を申告し、並びに本村が給付金の適切な支給のために関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについて同意をしなければならない。
2 村長は、前項の認定に当たり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。
3 村長は、申請書から第1項の規定による申請を受けた場合は、審査の上、その適否を決定する。
4 第1項に基づく申請書は、村長が妊婦支援給付金(1回目)の支給決定をした後、妊婦支援給付金(1回目)の請求書として取り扱う。この場合において、妊婦支援給付金(1回目)の請求は、当該決定の日になされたものとみなす。
(妊婦給付認定の取消し)
第7条 前条に基づく妊婦給付認定を受けた者で、かつ、妊婦支援給付金(2回目)の給付を受けていない者が本村から転出したときは、村長は当該妊婦給付認定を取消したものとみなす。
2 前項の規定による妊婦給付認定の取消しは、転出日又は妊婦支援給付金の支給日の翌日のいずれか遅い日をもって取消したものとみなす。
(胎児の数の届出)
第8条 申請者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)以降に、村長が別に定める届出書により、当該申請者の胎児の数等を届け出なければならない。この場合において、申請者は他の市町村で同様の給付を受けていない旨を申告し、並びに本村が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについて同意をしなければならない。
2 村長は、前項の届出の審査に当たり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。
3 村長は、申請者から第1項の規定による届出を受けた場合は、審査の上、妊婦支援給付金の支給(2回目)の支給について適否を決定する。
4 第1項に基づく届出書は、村長が妊婦支援給付金(2回目)の支給決定をした後、妊婦支援給付金(2回目)の請求書として取り扱う。この場合において、妊婦支援給付金(2回目)の請求は、当該決定の日になされたものとみなす。
(本人確認)
第9条 村長は、妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出を受けるに当たり、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより申請者の本人確認を行うことができる。
(申請等が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 支給対象者から法第73条第1項の時効により妊婦のための支援給付を受ける権利が消滅するまでに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が、妊婦支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 村長が第6条第3項に規定する認定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請等は取り下げられたものとみなす。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(豊丘村出産・子育て応援給付金支給要綱の廃止)
2 豊丘村出産・子育て応援給付金支給要綱(令和5年豊丘村要綱第6号)は、廃止する。