○豊丘村森林整備地域活動支援交付金交付要綱
令和7年5月15日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、適切な森林整備の推進を通じ森林の有する多面的機能の発揮を図る観点から、林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領(令和5年3月30日付け4林政経第899号林野庁長官通知。以下「国実施要領」という。)等の国の定める通知、並びに長野県森林整備地域活動支援交付金交付要領(平成25年6月14日付け25森政第110号林務部長通知)(以下「県交付要領」という。)等の県の定める通知に基づき、予算の範囲内で森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、豊丘村補助金等交付規則(平成2年規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 森林簿
「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて」平成12年5月8日付け12林野計第154号農林水産事務次官依命通知)第3の3の規定に基づき作成されたものをいう。
(2) 森林経営計画
森林法(昭和26年6月26日法律第249号)の第11条に定める森林経営計画をいう。
(3) 地域活動
森林所有者、森林経営の委任を受けた者、又は村の何れかが、交付対象者となって実施する次の対象行為をいう。
ア 作業路網や森林の保護に関する事項を含む面的なまとまりをもった計画の作成を行うための「森林経営計画の作成促進」
イ 森林施業の実施の前提となる境界の明確化を行う「森林境界の明確化」
ウ 「森林経営計画の作成促進」等の活動を行っても所有者が不明な森林を対象に、所有者を明らかにするための活動を行う「森林所有者の探索」
エ 森林経営計画の作成や森林境界の明確化に必要となる既存路網の簡易な改良を行う「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」
(4) 対象森林
ア 「森林経営計画の作成促進」に対する支援
国実施要領の別表2のIの2の1の(2)の①のアの要件に適合する森林で、森林経営計画の対象とされていない森林、又は森林経営計画期間が終了した森林及び当該年度が計画期間終了年度である森林、又は森林経営計画の対象森林であって当該計画の計画期間内において計画を変更し間伐を実施しようとする森林とする。
イ 「森林境界の明確化」に対する支援
国実施要領の別表2のIの2の1の(2)の①のイの要件に適合する森林とする。
ウ 「森林所有者の探索」に対する支援
国実施要領の別表2のIの2の1の(2)の①のウの要件に適合する森林とする。なお、「森林経営計画の作成促進」又は「森林境界の明確化」を過去に実施した結果、所有者が不明であった森林のみ対象にできる。
エ 「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に対する支援
国実施要領の別表2のIの2の1の(2)の①のエの要件に適合する次の(ア)又は(イ)の森林とする。
(ア) 国実施要領の別表2のIの2の1の(2)の②に基づき村長と「森林経営計画作成促進」の協定を締結した森林(平成29年度までに複数年にわたる「森林経営計画作成促進」の協定を締結した森林は協定終了までを対象とする。)
(イ) 国実施要領の別表2のIの2の1の(2)の②に基づき村長と「森林境界の明確化」の協定を締結した森林(平成29年度までに複数年にわたる「森林境界の明確化」の協定を締結した森林は協定終了までを対象とする。)
(5) 積算基礎森林
積算基礎森林は、次に掲げるものとする。
ア 「森林経営計画作成促進」に対する支援については、国実施要領の別表2のIの2の1の(2)の①のアに規定する要件に適合し、次の(ア)又は(イ)に該当する森林で、交付金の積算基礎となるものをいう。なお、不在村森林所有者に対する加算措置の適用を受ける場合は、国家施要領の別表2のIの2の1の(2)の③のアの(イ)のbに規定される森林を対象に合意形成活動を行った場合、積算基礎森林の面積となる。
(ア) 地域活動の実施により森林経営計画を策定することについて書面により森林所有者等の合意が得られた森林
(イ) (ア)以外の森林であって、現況調査等を行い、その成果を村に提供する森林
イ 「森林境界の明確化」に対する支援については、国実施要領の別表2のIの2の1の(2)の①のイに規定する要件に適合する森林で、交付金の積算基礎となるものをいう。
ウ 「森林所有者の探索」に対する支援については、国実施要領の別表2のIの2の1の(2)の①のウに規定する要件に適合する森林で、すでに国家実施要領の別表1のIの2の1の(2)の①のア又はイの活動を実施した結果所有者不明としてリスト化された森林のうち、交付金の積算基礎となるものをいう。
エ 「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に対する支援についてはなお、国実施要領の別表1のIの2の1の(2)の①のエに規定する要件に適合する森林で、国実施要領の別表1のIの2の1の(2)の①のア又はイの協定を締結した森林のうち、それぞれの交付金の積算基礎森林とした森林面積となるものをいう。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、地域活動の着実な推進を図るため村長と締結する森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)に基づく地域活動を行う者又は、村長とする。
(協定の締結)
第4条 交付対象者は、協定の締結をしようとするときは、森林整備地域活動実施協定締結申出書を村長に提出するものとする。
(実施計画書の作成)
第5条 交付対象者として地域活動を実施しようとする者は、実施計画書を作成するものとする。
(交付金の額)
第6条 交付金の交付額は地域活動に要した額とするが、次の各号に示す積算基礎森林面積に交付単価を乗じて得た額を越えない額とする。なお、地域活動に要した額の算定にあたっては、協定期間内の行為のみを対象とし、協定締結前の行為は対象としない。
(1) 「森林経営計画作成促進」に対する交付金の交付額は、積算基礎森林面積に次のアの表中に定める交付単価を乗じて得た額を上限とし、表中の区分の詳細については、(ア)~(ウ)のとおりとする。
ア 森林経営計画作成促進の地域活動に係る交付単価
区分 | ヘクタール当たり交付単価 |
経営委託 | 38,000円 |
共同計画等 | 8,000円 |
間伐促進 | 30,000円 |
(ア) 経営委託
森林経営計画作成のために森林経営委託契約を締結した森林であって、計画期間内に間伐を実施するもの(ただし、計画期間内の間伐実施について書面等により合意が得られているものに限る。)をいう。
(イ) 共同計画等
国実施要領の別表2にIの2の1の(2)の①のアの森林経営計画が作成されていない森林のうち経営委託以外の森林であって、地域活動の実施により森林経営計画を策定することについて、書面により森林所有者等の合意を得るための活動や対象森林の調査を行うものをいう。
(ウ) 間伐促進
国実施要領の別表2のIの2の1の(2)の①のアのうち、森林経営計画の対象森林であって、当該計画の計画期間内において、間伐を実施するものをいう。ただし、(ア)に規定する経営委託及び(イ)に規定する共同計画等の対象森林以外を対象とする。
イ 加算措置
(1)のアの表中の交付に伴い不在村森林所有者に対する加算措置の適用を受ける場合は、以下の表中に定める交付単価を乗じて得た額を上限とする。
不在村森林所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合に(1)のアに加算される額)の交付単価
区分 | ヘクタール当たり交付単価 |
合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林面積 | 14,000円 |
(2) 「森林境界の明確化」に対する交付金の交付額は、積算基礎森林面積に次のアの表中に定める交付単価を乗じて得た額を上限とする。アの表中の森林境界の測量とは、境界が不明瞭な森林で行う境界の測量に必要な森林情報の収集、境界の測量、地域活動により得られた情報の整理・保存・豊丘村への情報提供等をいう。また、森林境界案の作成とは、レーザ計測データ、空中写真、森林計画図、林地台帳その他リモートセンシングデータから境界を確認するために必要な情報の収集・分析を行い、境界推測図の作成及び地元精通者(第三者)への確認を行う活動をいう。なお、アの表中の交付に伴い、不在村森林所有者による現地立会に対する加算措置の適用を受ける場合は、次のエの表中に定める交付単価を乗じて得た額を上限とする。ただし、エの表中に定める不在村森林所有者による現地立会に対する加算措置の適用は(1)のイの不在村森林所有者に係る加算措置と二重で適用することはできない。
ア 森林境界の明確化の地域活動に係る交付単価
区分 | ヘクタール当たり交付単価 |
森林境界の測量 | 45,000円 |
森林境界案の作成 | 40,000円 |
イ 精度向上加算(性能の高い機器を用いて境界測量を行った場合にアの「森林境界の測量」に加算される額)の交付単価
区分 | ヘクタール当たり交付単価 |
精度向上加算を行った面積 | 10,000円 |
ウ リモセン加算(リモセンを活用して境界測量を行った場合にアの「森林境界の測量」に加算さえる額)の交付単価
区分 | ヘクタール当たり交付単価 |
リモセン加算を行った面積 | 17,000円 |
エ 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者が現地立会を行った場合にアに加算される額)の交付単価
区分 | ヘクタール当たり交付単価 |
現地立会を行った不在村森林所有者の所有面積 | 13,000円 |
(3) 「森林所有者の探索」に対する交付金の交付額は、対象行為に要した額とするが、積算基礎森林面積に1ヘクタールあたり5,000円の交付単価を乗じて得た額を上限とする。「森林経営計画作成促進」又は、「森林境界の明確化」を実施した結果、林地台帳、森林簿、登記簿等から所有者が明らかにならなかった森林としてリスト化した箇所において、公的書類から納税者、転居先、相続人等を調べ、DMの送付、所在地への訪問や聞き取り等により所有者を確認する活動を対象とする。
ア 国実施要領の別表2のIの2の1の(2)の②に基づき村長と「森林経営計画作成促進」の協定を締結した対象森林の面積
イ 国実施要領の別表2のIの2の1の(2)の②に基づき村と「森林境界の明確化」の協定を締結した対象森林面積
(交付金の配分)
第7条 交付金が代表者等に一括して交付される場合は、交付対象者はその交付金の配分方法について、森林整備地域活動支援交付金受払結果報告書、交付金精算結果報告書を村長に提出するものとする。
(協定の変更・廃止等)
第8条 交付対象者は、協定の変更・廃止に係る申出を行うときは、森林整備地域活動実施協定変更・廃止申出書を村長に提出するものとする。
村長は、交付対象者より森林整備地域活動実施協定変更(廃止)申出書の提出があり、内容を審査した結果、やむを得ないと認めるとき、変更又は廃止について同意するものとし、交付対象者に対し、森林整備地域活動実施協定の変更(廃止)同意書により通知する。
(報告書等)
第9条 交付対象者は、協定に基づき実施した対象行為の実施結果を踏まえた報告書(以下「報告書等」という。)を村長に提出するものとする。また、森林経営計画や間伐等の実施について合意がえられなかった場合は、その成果を村長に提出すること。なお、「森林境界の明確化」の交付金の交付を受ける森林について、測量を実施した場合は、その成果を報告書等に含むものとする。
2 前項の提出期限は交付金事業を完了したときから1箇月を経過した日又は交付金の交付を受ける年度の2月20日までのいずれか早い日までとする。
(交付金交付請求)
第10条 交付対象者が、交付金の交付を受けようとするときは、森林整備地域活動支援交付金交付請求書を村長に提出するものとする。
(様式)
第11条 この要綱に規定する書類の様式は、別に定めるものとする。
(交付金返還)
第12条 村長は、協定を変更若しくは廃止し、交付金の返還に係る事由に該当した場合は、交付対象者に交付金を返還させるものとする。
(その他)
第13条 本事業の実施については、本要綱に定めるもののほか村長が別に定めるところによる。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。