○豊丘村森林整備地域活動支援交付金実施要領
令和7年5月15日
要領第25号
(趣旨)
第1条 この要領(以下「要領」という。)は、森林の集約化による適切な森林整備及び管理を通じ森林の有する多面的機能の発揮を図る観点から、豊丘村補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)、豊丘村森林整備地域活動支援交付金等交付要綱(令和7年豊丘村要綱第20号。以下「要綱」という。)、林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領(令和5年3月30日付け4林政経第899号林野庁長官通知。以下「国実施要領」という。)等に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業要望)
第2条 事業を実施しようとする者(以下「交付対象者」という。)は、要望書(様式1)を作成し、村長が別に定める日までに提出する。
2 交付対象者は、原則として、地域活動を実施する前に、地域活動を行うこと等について、同意書(様式2)により森林所有者の同意を得ること。ただし、長期受委託契約等により、同様の了解を得ている場合は、これにより同意に代えることができるものとする。
(協定の締結)
第3条 交付対象者は、地域活動の実施に先立ち、村長と森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)を締結する。
3 村長は、協定の内容が適正であり、かつ、地域における森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図る上で森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の交付による地域活動の支援が必要と認める場合、交付対象者と次の協定を締結するものとする。
(1) 「森林経営計画作成促進」 国実施要領の別表2のIの2の1の(2)の①のアの規定に基づき、豊丘村内に所在する対象森林について、地域活動を行おうとするもの。
(2) 「森林境界の明確化」 国実施要領の別表2のIの2の1の(2)の①のイの規定に基づき、村内に所在する対象森林について、地域活動を行おうとするもの。
(3) 「森林所有者の探索」 国実施要領の別表2のIの2の1の(2)の①のウの規定に基づき、村内に所在する対象森林について、地域活動を行おうとするもの。
(4) 「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」 国実施要領の別表2のIの2の1の(2)の①のエの規定に基づき、第3の3の(1)又は(2)の協定により、村内に所在する対象森林について、地域活動を行おうとするもの。
4 村長は、協定を締結した場合、協定締結の同意を森林整備地域活動実施協定の締結の同意書(様式6)により交付対象者へ通知する。
5 複数の森林経営計画対象とする森林について、一の協定に含めることができるものとし、当該協定の締結、変更及び廃止並びに運営に関する事務を円滑に処理するため、交付対象者の中から代表者を選出し、当該事務を委任することとする。なお、代表者は要綱第6に規定する交付金の配分方法が決定した場合は森林整備地域活動交付金の交付額の配分報告書(様式7)を豊丘村長に提出するものとする。
6 単独の森林所有者又は経営を委任された受託者等が森林経営計画を作成した場合は、協定の代表者及び交付金の配分方法を定めることは要さない。
7 交付対象者は、協定に関する森林経営計画が森林法第12条の規定に基づき変更され、協定を締結している者又は積算基礎森林の変更があった場合は、森林整備地域活動実施協定の変更(廃止)申出書(様式8)により協定を変更しなければならない。
9 協定を廃止しようとする交付対象者は、森林整備地域活動実施協定変更(廃止)申出書(様式8)を村長に提出するものとする。
10 村長は、前号の協定の廃止がやむを得ないと認めた場合は、その協定を廃止する。豊丘村長は、協定を廃止した場合、協定廃止の同意書を作成し、交付対象者へ通知する。(様式9)
12 積算基礎森林の面積の変更を行う場合、交付対象者は、積算基礎森林の変更申出書(様式10)により村長に申し出るものとする。
13 協定の期間は、原則として協定を締結した年度の3月末日までとする。
(実施状況の報告等)
第4条 村長は、交付予定金額等を交付対象者に交付予定額通知書(様式11)により通知するものとする。
3 交付対象者は、協定に基づき実施した対象行為の実施結果を踏まえた状況について、別に定める日までに、次の様式により報告書(測量を実施した場合はその成果を含む。以下「報告書等」という。)を提出する。なお報告書等について、交付対象者が当該対象行為の実施された森林の森林所有者と異なる場合には、当該森林所有者の求めに応じて当該報告書を提出するものとする。
(1) 「森林経営計画作成促進」に関する実施結果報告書(様式14の1)
(2) 「森林境界の明確化」に関する実施結果報告書(様式14の2)
(3) 「森林所有者の探索」に関する実施結果報告書(様式14の3)
(4) 「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に関する実施状況報告書(様式14の4)
4 村長は、対象行為の報告書等に基づき、書類審査等を実施し、協定に定められた地域活動の実施結果の確認方法については別表により行うものとする。なお、「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」の審査については、総件数のうち無作為に抽出するその10パーセント以上に相当する件数の現地確認を実施する。協定に定められた地域活動の実施状況の確認方法については、別記のとおりとする。
5 前項の確認は、対象行為が実施された年度と同年度内に行うものとする。
6 「森林経営計画作成促進」に関する報告書等については、村長が、交付対象者から提出された報告書を、必要に応じ長野県に提供し、森林簿等へ反映させるものとする。
7 「森林境界の明確化」に関する報告書等については、必要に応じ長野県に提供し森林簿等へ反映させるものとする。
8 地域活動を実施し把握した森林情報の調査結果については、森林情報収集活動結果一覧表(様式15)を標準として取りまとめるものとする。
9 村長は、書類審査及び現地確認を行ったうえ、対象行為が適切に実施されていた場合は、対象行為確認通知書(様式16)を交付対象者に通知する。
10 交付対象者は、国実施要領別表2のIの2の1の③のアの(ア)のaの(a)の森林について、報告書の提出の翌年度までに森林経営計画を策定する。また、作成した森林経営計画の期間内に間伐を実施し、施業の実施後は速やかに間伐が終了したことを証明できる書類を村長へ提出するものとする。
(交付金の請求)
第5条 交付対象者は、交付金の交付を受ける場合は、森林整備地域活動支援交付金交付請求書(様式17)を村長に提出するものとする。
2 村長は、交付金を交付した場合は、交付金支払調書(様式18)を作成するものとする。
3 交付対象者は、受領した交付金の配分・支払等処理した結果を森林整備地域活動支援交付金受払結果報告書(様式19の1)により別に定める期日までに村長に報告するものとする。
(事業の中止及び返還等)
第6条 村長は、次の(1)、(2)及び(3)に該当等する場合、交付した交付金の一部又は全額について返還等の措置を講ずるものとする。
(1) 国実施要領 別表2のIの2の1の(2)の①のアの森林において交付対象者が、協定を全部若しくは一部廃止した場合又は実施結果を踏まえた報告書に虚偽の記載をした場合には、対象森林について交付した交付金を協定締結年に遡って返還させるものとし、原則として報告書の提出の翌年度までに森林経営計画が策定されなかった場合又は作成された森林経営計画の計画期間内に間伐が実施されなかった場合は当該森林について交付した交付金を返還させるものとする。
(2) 国実施要領 別表2のIの2の1の(2)の①のイの森林において交付対象者が、協定を全部若しくは一部廃止した場合又は実施結果を踏まえた報告書に虚偽の記載をした場合には、対象森林について交付した交付金を協定締結年度に遡って返還させるものとする。
(3) 国実施要領 別表2のIの2の1の(2)の①のウの森林において交付対象者が、協定を全部若しくは一部廃止した場合又は実施結果を踏まえた報告書に虚偽の記載をした場合には、対象森林について交付した交付金を協定締結年度に遡って返還させるものとする。
(4) 国実施要領 別表1のIの2の1の(2)の①のエにおいてア及びイの森林で締結した協定に基づく地域活動が実施されなかった場合又は交付対象者が協定を全部若しくは一部廃止した場合は対象森林について交付した交付金を返還させるものとする。積算基礎森林が減少し協定が変更された場合は当該減少した積算基礎森林について交付した交付金を返還させるものとする(ただし、当該減少した積算基礎森林が交付対象者以外の作成する森林経営計画への移行に伴うものである場合は、交付金の返還を求めないものとする。)。交付対象者が森林経営計画の認定の取消しを受けた場合にあっては、対象森林について交付した交付金を返還させるものとする。協定の期間終了後に、協定に係る森林経営計画等の認定が取り消された場合又は積算基礎森林が減少した場合(森林経営計画等の計画期間内に限る。)には、当該減少した積算基礎森林について交付した交付金を返還させるものとする。なお、29年改正通知に基づく「森林経営計画作成促進」、「施業集約化の促進」、「森林境界の明確化」及び「森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備」に対する支援の交付対象となった者の事業の中止及び返還については、「施業集約化の促進」において交付対象者が協定を全部又は一部廃止した場合、協定に違反した場合、又は間伐等の施業が実施されなかった場合は村長は交付した交付金の一部若しくは全額について返還等の措置を講ずるものとし、その他は「森林経営計画作成促進」は(1)、「森林境界の明確化」は(2)「森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備」は(4)に準ずる。
2 村長は、交付金の返還を求める交付対象者から、交付金の返還免除を求める書面による申請がなされた場合に限り、交付金の返還免除を行えるものとする。なお、免除を求める書面には、翌年度までの計画策定や計画期間内の施業等が行われなかった場合(「対象行為の実施状況報告書」と「施業等の実施状況報告書」の実施結果が異なる場合も含む。)は、その理由、経緯について、その他の免除理由についても必要十分な説明書面を添えるものとする。
3 村長は、必要に応じて免除申請した交付対象者に説明資料の補正を求める等、交付金の返還の要否について十分な検討を行うこと及び検討に必要な根拠資料を交付対象者から提出させ返還の要否を判断するものとする。
4 村長は、交付金の返還の要否の判断については、書面により交付対象者に通知するものとする。次に掲げる場合には、村長は交付金の返還を免除することができる。
(1) 対象森林が転用されたことに伴い協定の全部又は一部が廃止された場合であって、当該転用が公用又は公共用を目的としている場合。
(2) 公用又は公共用を目的として対象森林が転用されたことに伴い森林法施行令(昭和26年政令第276号)第3条に定める基準に適合しなくなったため森林経営計画等の認定の取消しを受けた場合。
(3) 対象森林の森林所有者等が変更されたことに伴い協定の全部又は一部が廃止された場合(交付対象者が対象森林の森林所有者等と異なる場合に限る。)。
(4) 交付対象者が死亡したこと等に伴い協定の全部又は一部が廃止された場合。
(5) 自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により地域活動が実施できなくなった結果、協定の全部又は一部が廃止された場合。
(6) 自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により森林経営計画が策定されなかった場合。
(7) 自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により、森林経営計画の計画期間内に間伐が実施されなかった場合。なお、29年改正通知に基づく、「森林経営計画作成促進」、「施業集約化の促進」「森林境界の明確化」及び「森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備」に対する支援の交付対象となった者の返還の免責については、これに準ずる。
5 返還の手続
(1) 村長は、1の(1)~(3)に掲げるいずれかの場合に該当するときは、交付対象者にその旨を交付対象者に森林整備地域活動支援交付金返還通知書(様式20)を速やかに通知し、村長が交付した交付金の返還を求めることとする。
(2) 村長は、返還された交付額のうち県から交付された額を県に返還するものとする。
(交付金の会計経理)
第7条 村長及び交付金の交付を受けた者は、次の証拠書類を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間、又は交付金の交付を受けたときに森林経営計画の作成や間伐等の実施が条件として付されている場合はその実施を村長が確認するまでの、いずれか長い期間について整理保存するものとする。
(1) 豊丘村
ア 予算書及び決算書
イ 県知事に対して行った交付金の交付申請から実績報告に至るまでの関係書類
(ア) 県への実績報告書
(イ) 県への交付申請書
(ウ) 県からの交付決定通知書
(エ) 県への遂行状況報告書又は概算払い請求書
(オ) 県からの額の確定通知書
(カ) その他県が別に定める書類
ウ 協定書(添付書類を含む)
エ 同意書(「森林経営計画作成促進」、「施業集約化の促進」に係る森林所有者から得た同意書)
オ 「森林境界の明確化」に係る地域活動の実施者と森林所有者による確認書
カ その他交付金及び推進事務費に関する書類
(ア) 交付対象者からの対象行為の実施状況報告書(添付書類を含む)
(イ) 積算基礎森林の追加申請書
(ウ) 対象行為の確認野帳
(エ) 交付金振込通知書、交付金支払調書
(オ) 推進事務実施計画書
(カ) 作業路網改良活動確認簿(様式21)
(2) 交付金の交付を受けた者
ア 協定書(添付書類を含む)
イ 同意書(「森林経営計画作成促進」、「施業集約化の促進」に係る森林所有者から得た同意書)
ウ 「森林境界の明確化」に係る地域活動の実施者と森林所有者による確認書
エ 交付金の受け取りを示す受領書
オ 対象行為の実施に係る経費を示す領収書
(ア) 対象行為の実施に係る委託契約関係書類
(イ) 消耗品購入、通信連絡経費等の領収書等
(ウ) 臨時雇用者等への賃金の支払いを示す書類等
カ 地域活動の実施状況を示す出役関係書類
(ア) 出役簿
(イ) 作業日誌等
キ その他金銭の出納を示す帳簿
(ア) 金銭出納簿
(イ) 預金通帳(故人の場合)
2 会計経理の適正化 交付金の交付を受けた者は、次の事項に留意して会計経理を行うものとする。
(1) 交付金の経理は、独立の帳簿を設ける等の方法により、他の経理と区別して行うこと。この場合、必要に応じて金融機関に預金口座等を設けること。
(2) 領収書等金銭の出納に関する書類は、日付順に整理しておくこと。
(交付の条件の遵守)
第8条 交付対象者は、交付金の交付に際して森林経営計画の作成や間伐等の実施が条件として付されている場合は、定められた期限までに実施すること。
2 交付対象者は、交付金の交付を受けたことにより、作成又は変更が行われた森林経営計画について、計画内容の遵守違反等により認定取消しとならないよう実行管理を適切に行うこと。
3 交付対象者は、交付の条件に係る進捗状況を定期的に村長に報告し、また遵守が困難となった際は、書面により村長に状況を報告するものとする。
(成果の提供の取扱い)
第9条 交付対象者は、対象行為の実施結果を踏まえた報告書(測量を実施した場合はその成果を含む。以下「報告書等」という。)の提出を受け、森林簿等へ成果を反映することが必要と認めるとき、地域活動に係る成果提供報告書(様式22)を村長に提出するものとする。
附則
この要領は、令和7年6月1日から施行する。
様式 略