○令和6年度豊丘村物価高騰対策給付金事業実施要綱

令和7年3月7日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響を強く受ける低所得世帯の負担軽減を図るために支給する令和6年度豊丘村物価高騰対策給付金(以下「物価高騰対策給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 物価高騰対策給付金は、前条の目的に基づき、豊丘村(以下「村」という。)によって次条に規定する支給対象者に贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 物価高騰対策給付金の支給対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて村の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、以下の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 令和6年度分の市町村民税が非課税である世帯

同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税及び道府県民税(同法の規定による特別区民税及び都民税を含む。)(以下「住民税」という。)均等割が課されていない又は市区町村の条例で定めるところにより住民税均等割が免除されている世帯。ただし、住民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(基準日時点で扶養者の死亡、離婚又は行方不明により扶養の効力が失われた世帯を除く。)を除く。

(2) 令和6年度分の住民税所得割が非課税である世帯

同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和6年度分の住民税所得割が課されていない(地方税法附則第5条の8を適用する前に所得割が課されない。)世帯。ただし、前号に該当する世帯及び住民税所得割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(基準日時点で扶養者の死亡、離婚又は行方不明により扶養の効力が失われた世帯を除く。)を除く。

(3) こども加算世帯

前2号のいずれかに該当する世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童)の属する世帯(ただし、こども加算の支給対象者となる世帯主が当該児童と同一世帯にいない場合に限っては、当該児童と生計が同一の世帯)

2 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合は、支給対象としない。

(1) 租税条約による免除の適用の届出によって、住民税が課されていない者を含む世帯

(2) 所得の申告をしていないことによって住民税が課されていない者を含む世帯

(3) 他市町村(特別区を含む。)が実施する同一の給付金を受けた世帯

(支給額)

第4条 物価高騰対策給付金の金額は、以下の各号に定める額とする。

(1) 住民税非課税世帯

1世帯当たり3万円

(2) 住民税所得割非課税世帯

1世帯当たり2万円

(3) こども加算世帯

前2号の1世帯当たり支給額に、児童1人当たり2万円を加算した額(ただし、世帯主が児童本人となる場合は、当該児童分は加算対象としない。)

(支給の方式)

第5条 物価高騰対策給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、物価高騰対策給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 申請者は、次の各号に掲げる方式により確認書を提出するものとし、公的身分証明書の写し等を添付又は提示する方法により、申請者本人であることの村長の確認を受けなければならない。

(1) 郵送申請方式 申請者が確認書を郵送により村に提出し、指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が確認書を村の窓口に提出し、指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が金融機関に口座を有していない場合ほか前2号に規定する方法により物価高騰対策給付金を支給することが困難であると村長が認めた場合には、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、前項第3号の受領方式に基づく支給を受けた場合は、村に領収書を提出しなければならない。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出を行うことができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 基準日時点における申請者と同一の世帯に属する者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の日常的に申請者の身の回りの世話をしている者であって、村長が適当であると認める者

2 前項の代理人が確認書を提出する場合にあっては、申請者は確認書の委任欄に当該代理人へ委任する旨を記載しなければならない。この場合において、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第7条 物価高騰対策給付金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。

2 確認書の提出期限は、令和7年7月31日とする。

(支給の決定)

第8条 村長は、第5条の規定により申請者から確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し物価高騰対策給付金を支給する。

(物価高騰対策給付金の支給等に関する周知)

第9条 村長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条第2項の提出期限までに第5条第1項の規定による確認書の提出が行われなかった場合、支給対象者が物価高騰対策給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第8条の規定による支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず、確認書の補正が行われず、支給対象者(その代理人を含む。)の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 村長は、偽りその他不正の手段により物価高騰対策給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った物価高騰対策給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 物価高騰対策給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

令和6年度豊丘村物価高騰対策給付金事業実施要綱

令和7年3月7日 要綱第2号

(令和7年3月7日施行)