○職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程

令和7年8月1日

訓令第26号

(目的)

第1条 この規程は、職員が自家用車を公務のために使用する場合(以下「公務使用」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(使用申請等)

第2条 職員が自家用車を公務使用するときは、あらかじめ承認申請書(別記様式)を提出し、総務課長の承認を受けなければならない。ただし、第4条第3号に規定する場合にあっては、この限りでない。

2 総務課長は、前項の使用申請書の提出があったときは、次条に定める承認基準に従って承認することができる。

3 前項の規定により公務使用を承認された職員の自家用車は、申請人以外の職員は、使用することができない。

(承認の基準)

第3条 前条第2項に定める承認基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員又は職員の同居の親族が所有する車両であり、良好に整備されているものであること。

(2) 運転経験年数が1年以上の職員で、1年以内において重大な交通事故を起したことがない者であること。

(3) 公務使用しようとする自家用車に対し、対人保険の補償額が無制限で、かつ、対物保険の補償額が10,000,000円以上の任意保険契約が締結されていること。

(使用承認)

第4条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当するときは自家用車の公務使用を承認することができる。

(1) 公用車の使用が困難であると認めるとき。

(2) 公共交通機関を使用したときに公務能率が著しく低下する場合で、自家用車を使用することが適当と認められるとき。

(3) 災害その他緊急を要する用務を行うとき。

(4) その他総務課長が特に必要と認めるとき。

(安全運転等の義務)

第5条 職員は、自家用車の公務使用に当たり、安全運転に努めるとともに、職員としての社会的信用を失墜する行為をしてはならない。

(車賃の支給)

第6条 職員が自家用車を公務使用したときは、当該自家用車の運転者に対し、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和51年豊丘村条例第4号)第12条第1項の規定に基づく車賃を借上料として支給する。

2 前項に規定する車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要により、又は天災その他やむを得ない事情によって、定額の車賃で実費を支弁することができない場合には、その実費を支給することができる。

(交通事故の報告等)

第7条 職員が公務使用の自家用車を運行中に交通事故を起こしたとき又は交通事故に遭遇したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条の規定による必要な措置を講じた後、所属課長及び総務課長へ報告しなければならない。

(事故処理)

第8条 職員が自家用車の公務使用中に事故を起こした場合は、当該自家用車の加入保険の範囲内で事故処理を行う。ただし、次条の規定により、村が損害賠償責任を負う場合は、公用車を使用中に起こした場合と同様に取り扱うものとする。

(損害賠償等)

第9条 職員が自家用車の公務使用中に起こした事故により第三者に損害を与えた場合の損害賠償は、当該自家用車が加入する責任保険又は責任共済及び任意保険で措置するものとし、これによってなお賠償すべき責めがあるときは、村が負担するものとする。

2 村は、前項の規定により負担する費用以外の一切の費用(保険会社の免責額、保険利用に伴う次回保険料増加額及び自家用車の修理代等を含む。)は負担しない。

3 第1項の規定により村が損害賠償を負担した場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、村は当該職員に求償権を有する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、職員の自家用車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和7年8月1日から施行する。

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職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程

令和7年8月1日 訓令第26号

(令和7年8月1日施行)