○豊丘村新規雇用奨励金交付要綱

令和7年4月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地元企業の成長と地域雇用の維持拡大を促進するため、新規雇用を行う事業者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業主 豊丘村内において事務所、店舗、営業所又は工場等の事業場(以下「事業所」という。)を有し、現に事業を営む者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を除く。)を行い、その登録を公共職業安定所で行っている者をいう。

(2) 役員等 事業主が個人である場合はその者を、事業主が法人である場合にはその役員及びその支店並びに常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所を代表する者をいう。

(3) 対象労働者 次に掲げる事項の全てに該当する者をいう。

 雇用期間の定めがない雇用契約を事業主と締結し、1週間の所定労働時間が30時間以上の者で、当該雇用契約により雇用保険法の被保険者の資格を取得している者

 雇用日の年齢が60歳未満である者

 雇用契約を締結した事業主又はその関連会社に当該雇用契約日以前3年以内に雇用されていない者

 役員等の3親等以内の親族でない者

 令和6年4月1日以降に雇用された者

 村内の事業所で勤務する者

 豊丘村新規雇用奨励金の交付対象労働者となったことがない者

(奨励金の交付対象事業主)

第3条 奨励金の交付対象となる事業主(以下「交付対象事業主」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする

(1) 対象労働者を1年以上継続して雇用した者

(2) 対象労働者の雇用日前6ヶ月以内に事業主の都合による解雇をしていない者

(3) 雇用日以前3年以内に、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働関係法令に違反したことがない者

(4) 村税の滞納がない者

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の額は、対象労働者1人当たり5万円とし、1人につき1回限りとする。

2 同一対象事業者が同一年度に受けられる奨励金の額は、25万円を上限とする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする事業主は、対象労働者の雇用日から起算して1年を経過した日の属する年度内に、豊丘村新規雇用奨励金奨励金交付申請兼実績報告書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(奨励金の交付決定等)

第6条 村長は、前条による交付申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、豊丘村新規雇用奨励金交付決定兼確定通知書(様式第2号)を交付し通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 交付対象事業主は、前条による奨励金交付決定兼確定通知書を受理したときは、速やかに豊丘村新規雇用奨励金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(奨励金の取消及び返還)

第8条 村長は、交付対象事業主が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取消し又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) 偽りなど不正な行為によって奨励金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 交付後、奨励金の交付要件を満たしていない事由が発生したとき。

(3) その他村長が奨励金の交付を不適当と認めたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村新規雇用奨励金交付要綱

令和7年4月1日 要綱第12号

(令和7年4月1日施行)