○豊丘村備品管理規程
令和7年4月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊丘村における備品管理事務の適正かつ効率的な実施を図るため、財務規則(昭和57年豊丘村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、豊丘村備品(以下「備品」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において備品とは次に定めるものとする。
(1) その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物、飼育する動物(消耗品として区分する小動物を除く。)
(2) 形状は消耗品に属するものであっても、標本又は陳列品として長期間保管すべき物
(3) 購入価格(取得価格)又は評価価格を基準とする時は、100,000円以上とする。ただし、公印その他特殊なものは取得価格にかかわらず備品とする。
(4) 附属物は主物に従属し、単独には取り扱わないものとする。
(5) 固定したものは、備品として取り扱わず、動産又は不動産の附属物として取り扱うものとする。
2 規則第230条でいう重要物品とは次のとおりとする。
(1) 自動車(総排気量500cc以上のもの)
(2) 機械器具(取得価格500,000円以上のもの)
(3) 仮設物(取得価格500,000円以上のもの)
(備品の分類)
第3条 備品の分類は、別表のとおりとする。
(備品の標示)
第4条 備品の保管整理のため1品ごとに備品整理票を付けて整理しなければならない。備品整理票を付することができない備品については、焼印、彫刻等により標示しなければならない。ただし、標示し難いものについては、この限りでない。
2 備品整理票は総務課企画財政係において調製し、備品を所有する課が貼付する。
(備品台帳)
第5条 財産管理者は、規則第216条の定めにより備品台帳を作成しなければならない。その時期は、備品を取得した年度の翌年度の6月末とする。
2 備品台帳に記入する事項は原則として以下の項目を記録しなければならない。
(1) 所属部課名
(2) 備品番号
(3) 品名
(4) 形状・仕様等
(5) 取得先
(6) 取得価格
(7) 取得年月日
(8) 管理替年月日
(9) 管理替部課名
(10) 処分年月日
(11) 処分方法
3 各財産管理者が作成した備品台帳を総務課において年1回取りまとめる。その時期は、備品を取得した年度の翌年度の7月末とする。
4 取得した備品の台帳への登録については、総務課において審査を行い、総務課長が決裁を行う。
第6条 この規程に定めるもののほか、備品の管理、取得及び処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表 略