○豊丘村国民健康保険税減免取扱要綱
令和7年9月11日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険税条例(昭和34年豊丘村条例第6号)(以下「条例」という。)第25条第1項の規定に基づき、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第2条 村長は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(ただし、世帯員の故意による場合を除く。)により、世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け、国保税の納付が困難であると認められる世帯(被災した日の属する年度に係る国保税の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が500万円以下である世帯に限る。)の国保税について、次の表に掲げる損壊・損害の区分に従い、それぞれ当該各欄に定める減免割合を乗じて得た額を減免することができる。
損壊・損害の区分 | 減免割合 |
全壊、全焼又は流出 | 10分の10 |
大規模半壊 | 10分の5 |
半壊又は半焼 | |
床上浸水 |
(1) 前項に定める災害の発生日から、当該発生日の属する年度の年度末までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている国保税
(2) 前項に定める災害の発生日の属する年度の翌年度において、その年度末までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもののうち、その年度の4月分から、当該発生日から起算して11か月を経過する日が属する月に係る分までに相当する月割算定国保税
(生活困窮等による減免)
第3条 村長は、世帯主等が死亡、傷病、介護、事業休廃止又は失業(ただし、自己都合若しくは定年又は被保険者等の責めに帰すべき重大な事由による場合を除く。)その他これらに類する事由により、収入額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入額)が同法の規定による保護の基準額(同法の規定があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助(生活扶助、教育扶助、住宅扶助)について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額)の一定割合に該当し、国保税の納付が困難であると認められる世帯の国保税について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該各欄に定める減免割合を乗じて得た額を減免することができる。
区分 | 減免割合 |
収入月額が、生活保護法の規定による保護の基準額の1000分の1155以下である世帯 | 10分の10 |
収入月額が、生活保護法の規定による保護の基準額の1000分の1155を超え2000分の2541以下である世帯 | 10分の8 |
収入月額が、生活保護法の規定による保護の基準額の2000分の2541を超え1000分の1386以下である世帯 | 10分の4 |
2 村長は、世帯主等が死亡、傷病、介護、事業休廃止又は失業(ただし、自己都合若しくは定年又は被保険者等の責めに帰すべき重大な事由による場合を除く)その他これらに類する事由により、当年所得見込額が前年所得額に比べて10分の5以上減少し、国保税の納付が困難であると認められる世帯(ただし、当該年度に係る国保税の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が500万円以下である世帯に限る。)の国保税について、次の各号の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該各欄に定める割合を乗じて得た額を減免することができる。
所得減少の程度 前年の合計所得金額 | 10分の5以上10分の7未満 | 10分の7以上10分の9未満 | 10分の9以上 |
150万円以下 | 10分の8 | 10分の10 | 10分の10 |
150万円を超え250万円以下 | 10分の6 | 10分の8 | 10分の10 |
250万円を超え350万円以下 | 10分の4 | 10分の6 | 10分の8 |
350万円を超え500万円以下 | 10分の2 | 10分の4 | 10分の6 |
(給付制限に係る減免)
第4条 村長は、世帯主等が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)(以下「法」という。)第59条各号のいずれかに該当する場合、次の表の左欄に掲げる対象国保税について、右欄に掲げる額を減免することができる。
対象国保税 | 減免額 |
法第59条各号のいずれかに該当する被保険者に係る所得割 | 法第59条各号のいずれかに該当する月から、該当しなくなった月の前月までの月割算定額に相当する額の全額 |
法第59条各号のいずれかに該当する被保険者に係る被保険者均等割 | |
世帯別平等割(当該世帯に、法第59条各号のいずれかに該当する被保険者以外の被保険者がいない場合に限る) |
(旧被扶養者に係る減免)
第5条 条例第25条第1項第2号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に対する減免については、次の各号に定めるところによる。
(1) 旧被扶養者に係る所得割については、当分の間、これを免除することができる。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを免除することができる。ただし、7割、5割法定軽減世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
区分 | 減免割合 |
法定軽減非該当世帯に属する旧被扶養者 | 10分の5 |
2割法定軽減世帯に属する旧被扶養者 | 法定軽減前の額の10分の3 |
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、世帯別平等割については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免することができる。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、7割、5割法定軽減世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イ(地方税法第703条の4第10項第1号)に規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
区分 | 減免割合 |
法定軽減非該当世帯 | 10分の5 |
2割法定軽減世帯 | 法定軽減前の額の10分の3 |
法定軽減非該当の特定継続世帯 | 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の10分の2.5 |
2割法定軽減該当の特定継続世帯 | 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び2割法定軽減前の額の10分の1 |
2 村長は、減免申請書の提出を受けたときは、速やかにその適否を審査し、国民健康保険税減免承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
3 減免を受けた者が、当該減免を受ける事由が消滅したときは、国民健康保険税減免事由消滅申告書(様式第3号)により直ちにその旨を村長に申告しなければならない。
4 村長は、減免を受けようとする国保税の納期限までに世帯主が、減免の申請をすることができなかった特別の事情(天災、入院等)があると認める場合においては、遡及して減免をすることができる。
(減免の取消し)
第7条 村長は、前条第3項による申告があり、減免を受ける事由が消滅したと認めるときは、当該国保税の減免を取り消すものとする。
2 村長は、資力の回復その他の事情の変化により減免が不適当と認められる場合で、減免申請者が、減免事由が消滅したことを申告しなかったときは、当該国保税の減免を取り消すものとする。
3 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により国保税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に対する減免を取り消すものとする。
4 減免の事由が消滅した場合は、その事由の消滅の日をもって、当該国保税の減免を取り消すものとする。
附則
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
別表(第6条関係)
減免事由 | 添付書類 |
第2条関係 (災害による減免) | ・罹災証明書(罹災者台帳、罹災者調書等の確認により代えることができる) ・被災証明書 ・消防署、警察署等の発行する証明書 ・その他申請事由を証明する書類 |
第3条関係 (生活困窮等による減免) | (1) 所得減少の事由を証明するもの ・入院証明書、診断書、医療費の領収書等 ・公的機関への事業休廃止の届出書の写し、破産証明書(破産決定の正本等) ・離職(退職)証明書、雇用保険受給資格者証、離職票等 ・その他申請事由を証明する書類 (2) 所得額の分かるもの ・給与証明書、給与明細等 ・年金支払通知書 ・収入申告書 ・生活保護を受けていることがわかるもの |
第4条関係 (給付制限に係る減免) | 収監の事実を証明するもの(留置証明書、在所証明書等)の写し |
第5条関係 (旧被扶養者に係る減免) | ・被用者保険資格喪失証明書 ・旧被扶養者移動連絡票等 |
様式 略