○豊丘村軽自動車税(種別割)課税保留処分取扱要領
令和7年11月6日
要領第31号
(趣旨)
第1条 軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)のうち、盗難、解体及び所在不明等により現に所有していないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による永久抹消登録又は村税条例(昭和37年豊丘村条例第7号)第87条第2項及び第3項の規定による申告がされていない軽自動車等の課税の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 軽自動車税(種別割)の課税保留又は課税取消(以下「課税保留処分」という。)の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 盗難車(盗難の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの)
(2) 被災車(震災、風水害、火災その他の災害により軽自動車等の機能を滅失したもの)
(3) 解体車(車体を解体したことにより軽自動車等の機能を滅失したもの)
(4) 事故車(交通事故により損壊し、修繕等を施しても軽自動車等の機能を回復することが見込めないもの)
(5) 所在不明車(軽自動車等の所在が不明となっているもの)
(6) 納税義務者不明車(失踪等により納税義務者の所在が不明となっているもの)
(7) 相続人未確定車(納税義務者が死亡し、当該納税義務者の相続人が確定する見込みがないもの)
(8) 倒産等法人車(法人である納税義務者が倒産等により廃車や名義変更等の手続きを行わない場合で、法人の代表者の所在が不明など手続きを行う見込みがないもの)
(9) 廃車手続困難車(所有者と使用者が同一ではなく、前6号から8号のいずれかに該当する場合など納税義務者の意思だけでは廃車手続きをすることができないもの)
2 村長は、課税保留処分を受けようとする者が死亡、所在不明等申請をすることができない正当な理由があると認めるときは、職権により課税保留を行うことができる。
3 課税保留処分の効力は、別表に定める基準日の属する年度の翌年度以降の課税について生ずるものとする。ただし、基準日が4月1日である場合は、その基準日が属する年度から課税保留処分を行う。
(課税保留処分の取消)
第5条 課税保留処分の決定以降において、課税保留処分事由が消滅したとき又は申請に虚偽があることが判明したときは、直ちに課税保留処分を取り消し、軽自動車税(種別割)課税保留処分取消通知書(様式第4号)により納税義務者に通知するとともに、当該課税保留期間に係る軽自動車税について遡って課税するものとする。
(課税保留後の取扱い)
第6条 課税保留処分の決定日から2年を経過したときは、対象の軽自動車等を課税保留基準日に遡って課税台帳から抹消することができる。その際には軽自動車等抹消車両台帳(様式第5号)により記録するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
該当事由 | 添付書類 | 調査要領 | 基準日 | 措置処分 | 備考 | |
1 | 盗難車 | 盗難届出証明書 | 盗難届出証明書の受理番号、盗難年月日、盗難物の種類等を確認する。 証明書が添付できない場合は、警察署に照会する。 | 証明書に記載されている盗難の日 | 課税取消 | |
2 | 被災車 | り災証明書 | り災証明書にて事実を確認する。明らかではない場合は、関係者等へ事情聴取を行う。 | 被災した日又は被災の事実が認定された日 | 課税取消 | |
3 | 解体車 | 解体証明書 | 解体証明書で事実を確認する。明らかではない場合は、関係者へ事情聴取する。 | 証明書に記載されている解体の日又は解体の事実が認定された日 | 課税取消 | 職権による処分可 |
4 | 事故車 | 交通事故証明書 | 交通事故証明書で事実を確認する。書類での認定が困難な場合は、納税義務者等から事情聴取し、必要に応じて定置場の現地調査を実施する。 | 調査により対象車両に修繕等を施しても道路において運行することが不可能な状態にあると認定された日 | 課税取消 | |
5 | 所在不明車 | 譲渡・売却を証明する書類等 | 納税義務者へ所在不明となった原因について事情聴取を行う。売却先又は譲渡者等の追跡調査を実施する。 必要に応じて定置場の現地調査を実施する。また、所在不明者の代替となる車両を所有しているのかを調査する。 | 調査により対象車両が所在不明車であると認定された日 | 課税保留 | 職権による処分可 |
6 | 納税義務者不明車 | 住民登録、課税状況、居所等の調査を行う。郵便物が登録地へ送達できないことを確認する。必要に応じて定置場の現地調査、近隣者、家主、勤務先等からの状況聴取を実施する。 | 調査により納税義務者が行方不明の状態であると認定された日 | 課税保留 | 職権による処分可 | |
7 | 相続人未確定車 | 住民登録、戸籍照会、課税状況の調査を行い、該当事由の事実を確認する。相続放棄をした者の相続放棄申述受理通知書を確認する。 | 納税義務者が死亡した日 | 課税保留 | 職権による処分可 | |
8 | 倒産等法人車 | 法人の登記事項証明書で、該当事由の事実を確認する。 書類での認定が困難な場合は関係者に事情聴取を行う。必要に応じて定置場の現地調査を実施する。 | 法人が倒産した日又は法人登記を閉鎖した日 | 課税保留 | 職権による処分可 | |
9 | 廃車手続困難車 | 関係者からの事情聴取及び実態調査を行う。 | 調査により運行の用に供さなくなった日 | 職権による処分可 |
様式 略