○豊丘村災害時協力井戸登録制度実施要領

令和7年12月15日

要領第36号

(趣旨)

第1条 この要領は、村民等が所有する村内の井戸を災害時協力井戸として登録することにより、災害時等における地域住民等の飲用水を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において災害時協力井戸は、災害発生時等において、地域住民等の飲用水の水源を確保するため、第4条第1項の規定に基づいて登録された井戸とする。

(登録の申請)

第3条 災害時協力井戸の登録を受けようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、豊丘村災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(登録の決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、次に掲げる要件を全て満たしていると認めるときは、災害時協力井戸として登録するものとする。

(1) 村内に所在する井戸で、水を汲み上げることができるポンプ等を備えた縦井戸又は横井戸であること。

(2) 飲用水として使用できる水質であること。

(3) 災害等による断水の発生時に、地域住民等に井戸水を飲用水として無償で提供することができること。

(4) 災害等による断水の発生時に、地域住民等が安全に使用することができると見込まれる場所にあること。

(5) 災害時協力井戸の所在地等を公開することについて、申請者の同意があること。

2 村長は、前項の規定により登録したときは、当該登録に係る決定を受けた申請者(以下「登録者」という。)に豊丘村災害時協力井戸登録決定通知書(様式第2号)を交付する。

3 村長は、第1項の規定により登録したときは、災害時協力井戸に係る情報を区、地区及び自治会等に公開するものとする。

(登録者の責務)

第5条 登録者は、災害時等において地域住民等が災害時協力井戸を円滑に利用できるよう努めるものとし、井戸の機能を失い使用を中止した場合にあっては、その旨を村長に申し出なければならない。

2 災害時協力井戸は登録者の責任において維持管理するものとし、村は井戸に関する設備の修繕等を原則として行わない。ただし、飲用水としての適性を判断するため、村の費用負担により水質検査を2年につき1回実施するものとする。

(登録期間)

第6条 災害時協力井戸の登録期間は、登録した年度から5か年度とする。ただし、当該登録期間の満了する1か月前までに、村長又は登録者のいずれからも異議の申出がない場合は、期間の満了から更に1年間その効力を継続するものとし、以後この例によるものとする。

(登録の取消)

第7条 村長は、次のいずれかに該当するときは、災害時協力井戸の登録を取り消すものとする。

(1) 登録者から災害時協力井戸の登録の取消しの申出があったとき。

(2) 第4条第1項に規定する登録の要件を満たさなくなったとき。

(3) その他村長が災害時協力井戸として登録することが適当でないと認めるとき。

(損害賠償)

第8条 災害時協力井戸の運営又は利用に伴う事故等によって生じた損害については、村長及び登録者はその責を負わない。

(利用条件の周知)

第9条 村長は、災害時協力井戸の利用に関し、区、地区及び自治会等へ次に掲げる事項の周知を図るものとする。

(1) 災害時協力井戸の利用は、災害等による断水時に限ること。

(2) 災害時協力井戸の利用時間は、原則として午前7時から午後7時までとすること。

(3) 停電等により災害時協力井戸が利用できない場合があること。

(4) 登録者から災害時協力井戸の利用に関する指示を受けた場合、その指示に従うこと。

(5) 災害時協力井戸の利用に伴い生じた損害について、村長及び登録者は賠償責任を負わないこと。

(補則)

第10条 災害時等において災害時協力井戸を地域住民等が使用したときは、村は登録者に対して謝礼を支払うものとし、謝礼の額については、その都度村長が定める。

2 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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豊丘村災害時協力井戸登録制度実施要領

令和7年12月15日 要領第36号

(令和8年4月1日施行)