○豊丘村外国人雇用事業者支援事業補助金交付要綱
令和8年2月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内の多様な人材の活躍を通じた村内産業の活性化を図り、村内事業者の外国人材受入れ拡大の取組を支援するため、予算の範囲内において豊丘村外国人雇用事業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 外国人 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)のうち、技術・人文知識・国際業務及び特定技能1号及び2号並びに技能実習1号、2号及び3号に係る在留資格を持って在留する者をいう。
(2) 村内事業者 村内に本社又は支店若しくは営業所の住所を有する法人又は個人事業主をいう。
(3) 新たに雇用する外国人 村内事業者が当該外国人と初めて雇用契約を締結することをいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる村内事業者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 村内の事業所において、新たに外国人を雇用し、かつ、3年以上継続して雇用する意思を有していること。
(2) 本村の村民税納税義務者であり、かつ、滞納がないこと。
(3) 国内での転籍により雇用する外国人でないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、新たに雇用する外国人1人当たり20万円とし、1人につき1回限りとする。
2 技能実習2号又は3号の在留資格を有する外国人が、特定技能1号に移行した場合は、前項の規定にかかわらず、新たに雇用する外国人として補助金の対象とすることができる。
(1) 技能実習1号の在留資格を有する外国人 技能実習2号へ移行した日以後1年以内
(2) 技能実習1号以外の在留資格を有する外国人 雇用開始日から1年を経過した日以後、当該日から1年以内
(3) 技能実習2号又は3号から特定技能1号に移行した外国人 特定技能1号に移行した日以後1年以内
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、外国人雇用事業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 外国人の在留カードの写し
(2) 外国人の住民票の写し
(3) 雇用保険被保険者証の写し
(4) 外国人と締結した雇用契約書の写し
(5) 外国人の出勤状況が確認できる書類
(6) その他村長が必要と認めるもの
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者が補助金の請求をしようとするときは、外国人雇用事業者支援事業補助金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(雇用状況の報告)
第9条 交付決定者は、補助金の対象となった外国人(以下「対象外国人」という。)について、交付決定を受けた翌年度から毎年度の雇用状況を外国人雇用事業者支援事業補助金に係る雇用状況報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、3月1日から3月15日の間に、村長へ報告しなければならない。
(1) 外国人の在留カードの写し
(2) 外国人の住民票の写し
(3) 雇用保険被保険者証の写し
(4) 外国人と締結した雇用契約書の写し
(5) 外国人の出勤状況が確認できる書類
(6) その他村長が必要と認めるもの
2 前項の報告は、対象外国人が補助金の交付決定を受けてから、3年間とする。ただし、全ての対象外国人が、退職又は本村から転出した場合は、この限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請又はその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
イ 対象外国人が、雇用した日から1年未満で、退職又は本村から転出した場合
(2) 半額の返還 対象外国人が、雇用した日から1年以上3年以内に退職又は本村から転出した場合
(1) 全額の返還 対象外国人が、雇用した日から1年未満で、退職した場合
(2) 半額の返還 対象外国人が、雇用した日から1年以上3年以内に退職した場合
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。






