○豊丘村介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払実施要綱

令和8年1月7日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条又は第57条の規定による住宅改修を行う居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の経済的な負担を軽減するため、被保険者に支給する居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)を当該住宅改修を施工する事業者(以下「事業者」という。)に支払うこと(以下「受領委任払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 被保険者のうち次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者又は村長が特に認める者は、住宅改修費の支給を受領委任払とすることができる。

(1) 滞納した介護保険料又は時効により徴収権が消滅した介護保険料がないこと。

(2) 法第66条から第69条までの規定による介護保険給付の制限を受けていないこと。

(3) 受領委任払について事業者の同意を得ている者

(受領の委任)

第3条 受領委任払を利用しようとする被保険者は、住宅改修費の支給に係る受領権を事業者に委任しなければならない。

2 委任を受けた事業者は、住宅改修費として支給されるべき額の限度において、被保険者に代わり、村から支払を受けることができる。

(自己負担)

第4条 受領委任払を利用しようとする被保険者は、住宅改修工事に要する費用(保険給付の対象となる費用分に限る。)の100分の10(法第49条の2又は法第59条の2に規定する被保険者については、100分の20又は100分の30)に相当する額を自己負担分として事業者に支払わなければならない。この場合において、支払う金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

(住宅改修費の支給申請等)

第5条 受領委任払を利用しようとする被保険者は、住宅改修着工前に次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前承認申請書(受領委任払用)(様式第1号)

(2) 介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書

(3) 住宅改修工事費の見積書

(4) 住宅改修着工前の写真(撮影日の分かるもの)

(5) 住宅改修前後の見取図

(6) 改修を行う住宅の所有者が被保険者でない場合は、所有者の承諾書

2 村長は、前項に規定する書類を受理したときは、その内容を審査した上で住宅改修の承認の可否を決定し、被保険者に通知するものとする。

3 住宅改修工事が完了した被保険者は、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第2号)

(2) 被保険者が自己負担した費用の領収書の写し

(3) 住宅改修工事費の内訳書

(4) 住宅改修前後の写真(撮影日の分かるもの)

(支給決定)

第6条 村長は、前条第3項に規定する書類を受理したときは、その内容を審査した上で住宅改修費の支給の可否を決定し、事業者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により住宅改修費の支給を決定したときは、速やかに事業者に支払うものとする。

(給付費の返還)

第7条 村長は、事業者が偽りその他不正な手段により住宅改修費を受給したと認めるときは、当該支給額の全部又は一部を返還させるものとする。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払実施要綱

令和8年1月7日 要綱第1号

(令和8年4月1日施行)