○豊丘村高齢者補聴器購入助成事業実施要綱

令和8年3月26日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、豊丘村に居住する65歳以上の軽度・中等度の難聴者の社会参加を促し、健康福祉の増進を図ることを目的として、補聴器購入費用の一部を助成することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定補聴器専門店 公益財団法人テクノエイド協会が補聴器の適正な販売を行うために遵守すべきものとして定めている認定補聴器専門店業務運営基準に基づき認定している補聴器販売店であって、同協会の登録簿に登録され、認定証書を交付されているものをいう。

(2) 管理医療機器 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第6項に規定する管理医療機器をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第6条の規定による申請を行う日において、村内に住所を有する65歳以上の者であること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項の規定により補聴器に対する補装具費の交付を受けられない者であること。

(4) 片耳又は両耳聴力レベルが70デシベル未満であること。

(5) 耳鼻咽喉科の医師により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であることが証明されていること。

(6) 村税等を滞納していないこと。

(助成対象補聴器)

第4条 助成金の対象となる補聴器は、対象者1人につき、左右いずれかの耳又は両耳に装用する補聴器(管理医療機器として認定された製品に限る。)本体1台とする。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、購入費用の2分の1以内とし、30,000円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てることとする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成を受けようとする補聴器を購入する前に、豊丘村高齢者補聴器購入助成事業申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 豊丘村高齢者補聴器購入助成に関する医師意見書(様式第2号)又は耳鼻咽喉科医からの補聴器適合に関する診療情報提供書等の写し

(2) 認定補聴器専門店又は認定補聴器技能者により作成された補聴器に係る見積書(前号の意見書及び意見書に準ずる書類の内容に応じて製作される補聴器に係るものに限る。)

(3) 購入しようとする補聴器のカタログ等の写し

(助成の決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、豊丘村高齢者補聴器購入助成事業承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第8条 申請者は、前条の規定による助成金の交付の決定を受けた日から6箇月以内に認定補聴器専門店において、対象補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求等)

第9条 申請者は、対象補聴器を購入したときは、豊丘村高齢者補聴器購入助成事業請求書(様式第4号)に、領収書等の支払を証する書類の写しを添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る書類の内容を審査し適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の取消し)

第10条 村長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金を受けたと認めるときは、当該助成金の返還を命ずることができる。

(助成金の再申請)

第11条 助成金は、交付決定の日から起算して5年を経過した場合に限り、再申請することができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村高齢者補聴器購入助成事業実施要綱

令和8年3月26日 要綱第7号

(令和8年4月1日施行)