○豊丘村エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱

令和8年2月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー価格の高騰により厳しい経営環境におかれている村内に事業所を有する中小企業等の事業継続支援を目的に、豊丘村エネルギー価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の交付等に関し、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 村内に事業所を有し、現に事業活動を行っている中小企業者、その他法人、営利を目的とした個人事業主であること。

(2) 第6条に定める交付申請の日以後も継続して事業を営む意思があること。

(3) 第3条に定める支援金の交付の対象となる経費が10万円以上であること。

(4) 第6条に定める交付申請の日以前において営んだ事業に関し、確定申告(法人税法(昭和40年法律第34号)の規定による法人の確定申告及び所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による個人事業主の確定申告をいう。以下同じ。)を行っていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは、補助対象者としない。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、村長が不適格であると認める者

(2) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者

(3) 村税等に滞納がある者

(4) 政治団体、宗教上の組織又は団体

(5) その他村長が適当でないと認める者

(交付対象経費)

第3条 支援金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象者が村内で営む事業における直近の確定申告の水道光熱費及び燃料費、動力費等又は直近事業期間内に購入した燃料(ガソリン・軽油・灯油・重油)、電気、LPガス等に係る経費又は令和7年分の青色申告若しくは白色申告の水道光熱費及び燃料費、動力光熱費とする。

2 燃料費の一部が車両費等に計上されている場合は、直近事業期間内の任意の連続する3か月に購入したガソリン及び軽油に係る経費を年換算したものを燃料費とみなすものとする。

(交付対象外経費)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは交付対象経費の対象外とする。

(1) 事業用以外で使用した経費

(2) 販売を目的とした仕入れ燃料等

(3) 他の公的制度で、既に補助を受けた経費

(支援金の額、交付回数及び支援金上限額)

第5条 支援金の額は、交付対象経費に1/10を乗じた額(算出した支援金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、支援金の交付は1回限りとし、法人にあっては30万円、個人事業主にあっては15万円を限度とする。

(支援金の交付申請及び請求)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊丘村エネルギー価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 支援金の申請期間は、この要綱の公布の日から令和8年6月30日までとする。

(交付額の決定及び確定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、豊丘村エネルギー価格高騰対策支援金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第8条 村長は、支援金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により支援金の交付決定又は交付を受けたものと認めた時は、支援金の交付決定を取り消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部に相当する金額を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(豊丘村エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱の廃止)

3 豊丘村エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱(令和5年豊丘村訓令第24号)は廃止する。

様式 略

豊丘村エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱

令和8年2月1日 要綱第4号

(令和8年2月1日施行)