○豊丘村新築等を伴う既存建築物解体補助金交付要綱

令和8年3月26日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、良好で快適な生活環境の形成とともに、移住定住の促進を図るため、新築等を伴う既存建築物の解体を行う者に対し、豊丘村新築等を伴う既存建築物解体補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 家屋、離れ、蔵、長屋、農業用倉庫、塀、門扉、門柱等及びその他土地に定着するもの

(2) 工作物 プレハブ倉庫、簡易物置等その土地に定着しないもの

(対象建築物)

第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 村内に存する、個人が所有するものであること。

(2) 所有権以外の権利が設定されていないもの

(3) 公共事業による移転等の補償の対象でないもの

(4) 当該解体工事について、国、県、市町村等から補助金等の交付を受けていないもの

(5) 対象建築物がその解体について国、県、市町村等から制約を受けていないもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象建築物所有者又は所有者の3親等以内である者

(2) 対象工事後の跡地に自らが居住するための家屋の新築又は一部解体した既存家屋の増改築又は減築に着手することを誓約する者

(3) 村税等を滞納していない者

(4) 暴力団員等(豊丘村暴力団排除条例(平成23年豊丘村条例第22号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団員等をいう。)でない者

(5) その他村長が必要と認める要件に該当する者

(対象工事)

第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 飯田市及び下伊那郡に本店又は主たる事務所を有する者が施行する工事であること

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が施行する工事であること

(3) 対象建築物の全て又は一部を解体、撤去し更地にする工事であること。

(4) 補助金の交付決定を受けた後に着手する工事であること

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前項の対象工事に要する経費とする。

3 次の各号に該当する費用は、対象経費に含まないものとする。

(1) 家屋の新築、既存家屋の増改築及び減築に係る費用

(2) 新築等を伴わない位置にある対象建築物の解体に係る費用

(3) 工作物の解体等に係る費用

(4) 合併浄化槽の撤去に係る費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。

2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の制限)

第7条 補助金の交付は、1物件につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象工事の着手前に補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 対象工事に係る見積書の写し

(2) 解体建築物の存する土地の全部事項証明書の写し

(3) 対象建築物のうち、登記されている建築物の全部事項証明の写し

(4) 対象工事完了後の跡地の家屋に居住する者のうち、納税義務のある者全ての過去3年分の市区町村民税の納税証明書(ただし、豊丘村に納税義務のある分について、課税・納税状況に関する公簿等の閲覧同意書(様式第2号)を提出した場合に限り省略することができる。)

(5) 補助対象者と対象建築物が存する土地の所有者が異なる場合にあっては、当該建築物を解体することについての土地所有者の同意書(様式第3号)

(6) 補助対象者と対象建築物の所有者が異なる場合にあっては、対象建築物を解体することについての建築物所有者の同意書(様式第4号)

(7) 対象建築物の現況写真

(8) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 村長は、前条の規定による申請があったときは、申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、申請内容がこの要綱の規定に適合していると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更届)

第10条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金交付変更届(様式第6号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 対象工事の内容を変更するとき。

(2) 対象工事を中止又は廃止しようとするとき。

(3) 対象工事が予定期間内に完了しないとき又は対象工事の遂行が困難となったとき。

2 村長は、前項の規定による申請に基づき変更を認めたときは、補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(工事完了届)

第11条 申請者は、決定の日から起算して6か月以内かつ決定年度内に対象工事を完了させ、完了の日から起算して30日を経過する日又は完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに工事完了届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。ただし、災害等その他やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。

(補助金の額の確定)

第12条 村長は、前条に規定する届出があったときは、速やかに検査し補助金の額を確定し、補助金確定通知(様式9号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定を取り消すことができる。第13条に規定する補助金の交付を行った後においても同様とする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の交付決定前に事業に着手したとき。

(5) 補助対象者が、補助金確定日から起算して6か月以内に、解体跡地における家屋の新築、既存家屋の増改築又は減築に着手しないとき。

(6) 補助対象者が補助金確定日から起算して2年以内に解体跡地における家屋に住民票を移さないとき若しくは居住を開始しないとき又は自治組織(区、自治会及び隣組)に加入しないとき。

(7) 補助対象者が補助金確定日から起算して10年以内に解体跡地における家屋に住民票を有しなくなったとき若しくは居住しなくなったとき又は自治組織を脱退したとき。

(8) この要綱又はこの要綱の規定に基づく村長の指示に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 村長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の返還を求めることができる。

(対象宅地の管理)

第16条 申請者は、対象工事完了後、繁茂する雑草、枯れ草、投棄された廃棄物等を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう適正に管理するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村新築等を伴う既存建築物解体補助金交付要綱

令和8年3月26日 要綱第8号

(令和8年4月1日施行)