○豊丘村エアコン設置促進事業補助金交付要綱
令和8年3月26日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、近年の猛暑による熱中症リスク増加を踏まえ、村民の命と健康を守るため、生活保護世帯を含む村民税非課税世帯(以下「対象世帯」という。)のエアコン設置等を支援するために実施する豊丘村エアコン設置促進事業に関し、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 豊丘村エアコン設置促進事業補助金(以下「補助金」という。)は、前条の目的を達するために、豊丘村によって支給される補助金をいう。
(1) 申請日において、生活保護受給世帯と確認できた世帯(保護停止中の世帯を含み、生活保護制度において冷房器具の購入に要する費用が支給できる世帯を除く。)
(2) 申請日における世帯員全員が、申請日の属する年度(4月1日から6月30日までに申請が行われた場合は、前年度)に村民税が非課税であることが確認できた世帯(前号の世帯を除く。)
(補助金の交付額)
第4条 前条の規定により補助対象者に対して交付する補助金の額は、以下に掲げるとおりとする。
(1) 家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号)に規定される「エアコンディショナー」のうち、以下に掲げる設備
ア 壁掛け型エアコン
イ 床置き型エアコン
ウ ウインドエアコン(窓用)
エ ポータブルエアコン
(2) 室温を下げるため、コンセントから直接給電する電気冷風機及びペルチェ式クーラー(充電式のものを除く。)
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象設備のうち次に掲げる費用とする。
(1) 設備費(補助対象設備1台の購入に必要な費用)
(2) 工事費(補助対象設備1台の設置に必要な経費)
(受給権者等)
第7条 補助金の受給権者は、補助対象となる世帯の世帯主とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に豊丘村に避難している者は、居住実態により村長が認める者とする。
(申請)
第8条 補助金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号の申請書による申請を行う。
(代理による申請)
第9条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 申請日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) その他、村長が特に認める者
2 代理人が申請書の提出をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、村長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(交付申請の受付期間)
第10条 前条の規定による本補助金の交付申請の受付は、村長が定める期間に行うものとする。
2 前項の受付は、先着順とし、豊丘村の予算の額に達したときをもって、交付申請の受付を終了することができる。
(補助金の交付決定及び不交付決定)
第11条 村長は、第8条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、交付決定を行う。
2 代理人による変更申請は、第9条の規定のうち、「申請」を「変更申請」と読み替えて準用する。
(変更交付決定)
第13条 村長は、前条の規定により変更申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、変更交付決定を行う。
2 代理人による変更申請は第9条の規定のうち、「申請」を「実績報告」と読み替えて準用する。
(補助金の交付額の確定)
第15条 村長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、実績報告の額をもって、補助金の交付額の確定を行う。
2 代理人による交付請求は、第9条の規定の規定のうち、「申請」を「交付請求」と読み替えて準用する。代理人から交付請求を受けた場合、委任状により代理人へ委任払を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第17条 村長は、本補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、本補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により、本補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 本補助金交付決定者から文書で申請の取下げがあったとき。
(3) 第14条に規定する実績報告を行わないとき。
(4) その他、この要綱の規定に違反したと村長が認めるとき。
2 村長は、前項の規定による取消しを行った場合は、当該交付決定者に対し、速やかに通知するものとする。
3 代理人による概算払の請求は、第9条の規定のうち、「申請」を「概算払の請求」と読み替えて準用する。代理人から概算払の請求を受けた場合、委任状により代理人へ委任払を行うことができる。
(補助金の返還)
第19条 本補助金交付決定者又は委任払を受けた代理申請者は、以下の各号のいずれかに該当する場合、村長が定める期間内に、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 本補助金が交付された後、第17条の規定に基づき村長が本補助金の交付決定を取り消した場合
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第20条 補助金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
様式 略