○豊丘村乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月27日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため、豊丘村乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を実施することについて、豊丘村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年豊丘村条例第4号。)(以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、豊丘村とする。

2 村長は、事業の全部又は一部を適切に事業実施できると認めた者(以下「委託先」という。)に委託することができる。この場合において、村は、委託先との連携を密にして事業に取り組むとともに、委託先に定期的な報告を求めるものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件をいずれも満たす児童とする。

(1) 村内に居住していること。

(2) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、企業主導型保育事業所等に通っていない0歳6か月以上満3歳未満の児童であること。

(実施施設)

第4条 事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項に定める乳児等通園支援事業の認可を受けた保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、企業主導型保育事業所、認可外保育施設、児童発達支援センター等において実施することができる。

(関係法令及び要綱の基準)

第5条 実施施設は、事業の実施に当たり、条例その他関係法令及びこの要綱を遵守しなければならない。

(実施日等)

第6条 事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 実施日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び保育所休所日を除く。)

(2) 実施時間 午前9時から午後3時まで

(利用限度時間)

第7条 事業の利用限度時間は、対象児童1人につき1月当たり10時間とする。

(定員)

第8条 事業の1日当たりの利用定員は、原則3人とする。

(利用登録等)

第9条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、豊丘村乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、登録の可否を決定し、豊丘村乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用登録承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該対象児童の保護者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた対象児童の保護者は、対象児童に係る健康状態、成育歴、アレルギーの有無等について実施施設と直接面談等を行うものとする。

(利用予約)

第10条 前条第2項の規定による承認を受けた対象児童の保護者(以下「利用登録者」という。)は、村に、電話その他の方法により、利用を希望する日(以下「利用希望日」という。)の利用予約をするものとする。

(費用の負担)

第11条 申請者は、別表に定める基準により利用に要した費用を負担しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

利用料(1時間)

生活保護世帯

0円

住民税所得割合算額77,101円未満の世帯

100円

上記以外の世帯

300円

給食代は、利用料金とは別に支払うものとする

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豊丘村乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月27日 要綱第11号

(令和8年4月1日施行)