○豊丘村デジタル地域通貨「トヨペイ」事業実施要綱
令和8年6月1日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊丘村(以下「村」という。)が発行するデジタル地域通貨の流通を通じて、村内における地域経済の活性化及びキャッシュレス決済の促進を図るとともに、地域内経済循環の拡大及び住民サービスの向上に資することを目的とする豊丘村デジタル地域通貨事業(以下「トヨペイ事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(発行者)
第2条 デジタル地域通貨の発行、換金その他トヨペイ事業の管理及び運営等は、村が行う。ただし、その業務の一部又は全部を村長が適当と認める者に委託することができる。
2 デジタル地域通貨の運用については、村が指定する地域通貨プラットフォームサービス「chiica(チーカ)」にて行うものとする。
(デジタル地域通貨の名称、単位及び価値)
第3条 デジタル地域通貨の名称、単位及び価値は、次のとおりとする。
(1) 名称 トヨペイ
(2) 単位 ポイント
(3) 価値 1ポイント当たり1円
(発行対象事業)
第4条 デジタル地域通貨を発行する事業は、次のとおりとする。
(1) 村が実施する事業
(2) 村以外の者が実施する事業のうち、村長が特に必要と認めるもの
(発行額)
第5条 一会計年度におけるデジタル地域通貨の発行額は、予算の範囲内とする。ただし、利用者が費用を負担して発行するものについては、この限りでない。
(発行回数及び有効期限)
第6条 デジタル地域通貨の発行は、第4条各号に掲げる事業に合わせて随時行うものとする。ただし、利用者が費用を負担して発行するものについては、随時発行できるものとする。
2 デジタル地域通貨の有効期限は、発行時に定めるものとする。ただし、利用者が費用を負担して発行したもの(以下「チャージ」という。)については、直近の発行日(チャージ日)から起算して2年を経過した日までとする。
3 有効期限が終了したデジタル地域通貨は失効し、払戻しは行わないものとする。
(デジタル地域通貨の使用)
第7条 デジタル地域通貨は、次条に規定する加盟店においてのみ使用することができる。
2 加盟店は、デジタル地域通貨を使用する者(以下「使用者」という。)がデジタル地域通貨を商品、サービス等(以下「商品等」という。)と引き換える場合には、当該デジタル地域通貨を現金と同様に取り扱うものとする。ただし、使用者は、デジタル地域通貨を現金に交換することはできない。
3 加盟店は、デジタル地域通貨と商品等の引換えに際しては、使用者に対し、釣銭を支払わないものとする。
(加盟店の登録)
第8条 加盟店として登録する者は、店舗、事業所等ごとに村長の認定を受けなければならない。
2 加盟店として認定を受けることができる者は、次の全ての要件に該当する者とする。ただし、村長が適当と認めるときは、この限りでない。
(1) 村内に店舗、事業所等を有する事業者又は豊丘村商工会に加入している事業者であること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。
(3) 特定の宗教・政治団体と関わる業務でないこと。
(4) 豊丘村暴力団排除条例(平成23年豊丘村条例第22号)に規定する暴力団又は暴力団員と関係を有する事業者でないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める要件
3 加盟店は、村長が別に定める注意事項を遵守しなければならない。
(加盟店の認定・登録等)
第10条 村長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、加盟店として認定し、登録するものとする。
(加盟店の登録事項の変更)
第11条 加盟店は、その登録事項に変更があったときは、速やかに豊丘村トヨペイ事業加盟店登録事項変更届(様式第3号)により、村長に届け出なければならない。
(加盟店の認定辞退)
第12条 加盟店は、加盟店登録を脱退しようとするときは、脱退する日の3か月前までに豊丘村トヨペイ事業加盟店脱退届(様式第4号)により、村長に届け出なければならない。ただし、村長が適当と認めるときは、この期間によらないことができる。
(加盟店の認定取消)
第13条 村長は、次に掲げるときは、加盟店の認定を取り消すことができる。
(1) 詐欺等の不正行為その他加盟店としてふさわしくない行為があったとき。
(2) その他加盟店として適当でないと認めるとき。
(デジタル地域通貨の換金)
第14条 村長は、加盟店が取引の対価として受け取ったデジタル地域通貨について、その実績を確認した上で換金し、加盟店が指定する口座に振り込むものとする。
(デジタル地域通貨のチャージ)
第15条 デジタル地域通貨のチャージは、村長が別に定める場所又は方法により行うものとする。
2 デジタル地域通貨のチャージを希望する者は、村長が定める方法により現金その他村長が認める方法によりチャージするものとする。
(デジタル地域通貨の払戻し)
第16条 デジタル地域通貨は、使用状況にかかわらず、払戻しを行わないものとする。ただし、災害等により、村長が認めた場合は、この限りでない。
2 この要綱に基づく事業の終了、ポイントの有効期間経過又は利用者の退会により失効したポイントの払戻しは行わないものとする。なお、失効したデジタル地域通貨は村の歳入として取り扱い、村は、商工業振興事業に充当するものとする。
(デジタル地域通貨カードの再交付)
第17条 デジタル地域通貨カードの再交付を受けようとする者又はその代理人は、デジタル地域通貨カード再交付申請書(第5号様式)により申請しなければならない。
(利用停止等)
第18条 村長は、使用者又は加盟店がこの要綱に違反し、又は不正にデジタル地域通貨を使用したと認めるときは、当該使用者又は加盟店の利用停止その他必要な措置を講ずることができる。
(禁止事項)
第19条 何人も、デジタル地域通貨を偽造し、不正に使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(トヨペイ事業の終了)
第20条 村長は、トヨペイ事業を終了するときは、事前に相当の期間を定めて周知しなければならない。
2 デジタル地域通貨は、第6条第2項の有効期限内であっても、トヨペイ事業の終了時に失効するものとし、トヨペイ事業の終了により使用者又は加盟店に生じた不利益又は損害について、村は、その責めを負わない。
(免責)
第21条 トヨペイ事業に関し、災害、通信障害、盗難、紛失その他事故により使用者又は加盟店に生じた不利益又は損害について、村は、その責めを負わない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年6月5日から施行する。




