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保険給付について

限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証 市町村民税非課税世帯の方は、高額な外来診療や入院の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証(認定証)を提出することにより、医療機関ごと窓口での支払いが減額されるなどの措置が受けられます。市町村の担当窓口で、交付の申請をしてください。

認定証は、毎年7月末までの有効期限ですが、一度申請していただくと、翌年も市町村民税非課税世帯に該当する場合は自動更新となり、期限前に新しい認定証が送付されます。

医療費が高額になったとき(高額療養費)

 1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。一度申請をすると、その後に該当する高額療養費は自動的に指定された口座へ払い戻されます。

●平成30年8月から

    区 分                 自己負担限度額(月額)
     外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位※1)
現役並み所得者 課税標準額    690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%                (140,100円)※2
課税標準額    380万円から   690万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%                 (93,000円)※2
課税標準額    145万円から   380万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%                  (44,400円)※2
     一般 18,000円(年間上限14.4万円)※3 57,600円(44,400円)※2
    区分Ⅱ               8,000円           24,600円
    区分Ⅰ           15,000円

※  入院したときの食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。
※1 「入院+外来」の限度額(世帯ごと)は、「外来」の限度額を個人ごとに適用して、なお残る負担額について適用します。
※2 同じ医療保険で過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合に適用します。
※3 8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた分も高額療養費として支給されます。
●低所得Ⅱ・・世帯員全員が住民税非課税である方。
●低所得Ⅰ・・世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の方。

入院したときの食費(入院時食事療養費)

入院したときの食事代は、1食分として定められた額を負担します。 

▲入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

区   分 1食当たり
現役並み所得者                        一  般 460円※1
区分Ⅱ 210円
過去12か月で90日を超える入院※2 160円
区分Ⅰ 100円
老齢福祉年金受給者 100円

※1 指定難病患者の方は、260円
※2 限度額適用・標準負担減額認定証の区分Ⅰ以外の認定期間に90日を超える入院をしている場合は、市町村の担当窓口で長期入院該当の申請をしてください。

療養病床に入院した場合(入院時生活療養費)

▲食事代・居住費の標準負担額(療養病床に入院した場合)

区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者       一 般 生活療養Ⅰ※1 460円※3 370円※4
生活療養Ⅱ※2 420円※3
区分Ⅱ 210円
区分Ⅰ 130円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

※1 管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供が行われている等の基準を満たす場合
※2 保険医療機関の施設基準等による一部の医療機関の場合
※3 指定難病患者の方は、260円
※4 指定難病患者の方は、0円

特定疾病の場合

特定疾病療養受給者証  厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の同一月の同一医療機関の自己負担限度額は、入院・外来それぞれ10,000円までとなります。「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。(申請に必要なもの:被保険者証、特定疾病に関する医師の意見書など)
● 人工透析が必要な慢性腎不全
● 先天性血液凝固因子障害の一部
● 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

高額介護合算療養費

 1年間(8月から翌年7月分までの期間)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の年間の自己負担額の合算額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められるとその超えた分(支給基準額500円を超えた場合に限る。)が支払われます。

区 分 後期高齢者医療+介護保険       世帯単位の自己負担限度額
現役並み所得者 課税標準額                690万円以上 212万円
課税標準額              380万円から690万円未満まで 141万円
課税標準額               145万円から380万円未満まで 67万円
一般 56万円
区分Ⅱ 31万円
区分Ⅰ 19万円

あとから費用が支給される場合

 次のような場合は、かかった費用をいったん全額自己負担していただき、後で役場で申請して認められれば、自己負担分以外の額があとから支給されます。
・やむを得ず保険証を使わず診療を受けたとき
・骨折、脱臼などで柔道整復師の施術を受けたとき又は保険医の同意を得てあんま、はり、灸などの治療を受けたとき
・治療のため必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
・手術などで生血により輸血をしたとき
・移送費がかかったとき
・訪問介護ステーションなどを利用したとき

お問い合わせ先

健康福祉課 保健衛生係
電話:0265-35-9061
電子メール:hoken@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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