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保険給付について
限度額適用・標準負担額減額認定証
認定証は、毎年7月末までの有効期限ですが、一度申請していただくと、翌年も市町村民税非課税世帯に該当する場合は自動更新となり、期限前に新しい認定証が送付されます。
医療費が高額になったとき(高額療養費)
1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。一度申請をすると、その後に該当する高額療養費は自動的に指定された口座へ払い戻されます。
※「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
※( )内は高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の額。
●低所得Ⅱ・・世帯員全員が住民税非課税である方。
●低所得Ⅰ・・世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の方。
入院したときの食費(入院時食事療養費)
入院したときの食事代は、1食分として定められた額を負担します。
▲入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
療養病床に入院した場合(入院時生活療養費)
▲食事代・居住費の標準負担額(療養病床に入院した場合)
特定疾病の場合
● 人工透析が必要な慢性腎不全
● 先天性血液凝固因子障害の一部
● 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
高額介護合算療養費
1年間(8月から翌年7月分までの期間)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の年間の自己負担額の合算額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められるとその超えた分(支給基準額500円を超えた場合に限る。)が支払われます。
あとから費用が支給される場合
次のような場合は、かかった費用をいったん全額自己負担していただき、後で役場で申請して認められれば、自己負担分以外の額があとから支給されます。
・やむを得ず保険証を使わず診療を受けたとき
・骨折、脱臼などで柔道整復師の施術を受けたとき又は保険医の同意を得てあんま、はり、灸などの治療を受けたとき
・治療のため必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
・手術などで生血により輸血をしたとき
・移送費がかかったとき
・訪問介護ステーションなどを利用したとき
お問い合わせ先
住民課 保健衛生係
電話:0265-35-9061
電子メール:hoken@vill.nagano-toyooka.lg.jp
