介護保険の概要
介護保険制度とは
高齢化社会を迎えた私達の周りでは、寝たきりや認知症などで介護を必要になっても、残された能力を活かして、できる限り自立し、尊厳を持って暮らしたいと願うのは当然です。「介護保険制度」は、介護を社会全体で支え、高齢になっても暮らし続けることが出来る地域を作っていくための仕組みです。
豊丘村では豊丘村高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基き介護保険を運営しています。
介護保険の対象者(=被保険者)
介護保険は村内に居住している40歳以上の方全てが対象者(被保険者)となり保険料を納めていただきます。
第1号被保険者
65歳以上の方(65歳になった月に保険証が交付されます。)保険料は基本的に年金から天引きされますが、年金の金額が年額18万円未満の方は村から送られる納付書によって個別に収めて頂きます。
また、65歳の誕生日を迎えられてしばらくは納付書で収めていただきます。
どのような原因でも身体の障害や認知症状等で、入浴・排泄・食事など日常の生活行動に介護が必要とする方、常時の介護までは必要としないが、日常生活の支援が必要な方がサービス利用の対象となります。
第2号被保険者
40歳から64歳の方。(要介護認定を受けた方及び保険証の交付を申請した方のみに保険証が交付されます。)
保険料は医療保険の保険料に介護保険分を合わせて納めて頂きます。
加齢が原因とされる16の疾患により常時の介護や、生活の支援が必要になった方がサービスを利用できます。
*対象となる16の特定疾患
1 末期がん
2 慢性関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靭帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期認知症
7 パーキンソン病関連疾患
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病3大合併症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険申請の手続き
介護保険のサービスを利用するためには豊丘村住民課介護保険係(豊丘村地域包括支援センター)窓口に申請し要介護認定・要支援認定を受ける必要があります。
①申請します
サービスの利用を希望する方は豊丘村住民課介護保険係(地域包括支援センター)窓口で「要介護認定」の申請をしましょう。
②訪問調査を受けます
心身の状況を調べるために、本人と家族などに聞き取り調査を行います。
③審査・判定、認定が行われます。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、医療、介護、福祉の専門化で構成される介護認定審査会において、審査します。審査の結果により介護の必要な度合い(要介護状態区分)が認定されます
| 要介護度 | 利用できるサービス | |
| 非該当(自立) | 介護保険でのサービスは受けられません。 | |
| 認 定 | 要支援1.2 | 「介護予防サービス」が利用できます。(施設サービスは利用できません) |
| 要介護1 | 「居宅サービス」または「在宅サービス」が利用できます。 | |
| 要介護2 | ||
| 要介護3 | ||
| 要介護4 | ||
| 要介護5 |
④認定結果の通知が届きます。
原則として申請から30日以内にに豊丘村から認定結果が通知されます。通知書には認定結果や利用できる期間などが記載されます。
「非該当」と判定された方は介護保険のサービスは利用できませんが、村の保健・福祉サービスなどを利用できます。
⑤サービスを選びます。
居宅(在宅)サービス利用か施設サービスの利用を選択します。
介護保険の更新申請
介護保険の有効期限は6ヶ月から2年です。引き続き介護保険を利用したい場合は有効期間満了の60日前から満了日までに手続きが必要となります。
また、有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直し(変更申請)を行うことができます。
お問い合わせ先
住民課 介護保険係(地域包括支援センター)
電話:0265-35-9064
電子メール:houkatsu@vill.nagano-toyooka.lg.jp
