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下水道使用料について

○下水道使用料は、奇数月に 2ヶ月分を一度 に納入をお願いしています。

下水道使用料 請求月
4・5月分 5月
6・7月分 7月
8・9月分 9月
10・11月分 11月
12・1月分 1月
2・3月分 3月

※納付書の場合は、請求月中頃に納入通知書発送、口座振替の場合は、請求月27日前後に振替いたします。

一般家庭の場合

毎月1日を基準日として住民基本台帳を基に算定し、納入をお願いしています。

○一般家庭の下水道使用料(2ヶ月分、消費税抜)
  (1)世帯割・・・1世帯あたり2,120円
  (2)人員割・・・1人あたり1,500円
    (1)+(2)=2ヶ月の使用料

例)3人家族の場合(2ヶ月分)
3人×1,500円+2,120円+消費税=7,282円(1円未満切り捨て)


*(1)の「世帯割」1世帯とは、「1つの住民票編成につき1世帯」となります。
同一住居・敷地内に住民票編成の異なる複数世帯でお住まいの場合は、それぞれの世帯での納付をお願いします。

*(2)の人員割については、豊丘村に住民票のない方でも、継続して居住している場合は対象となります。

営業を伴う施設の場合

○営業を伴う施設の下水道使用料(2ヶ月分、消費税抜)
  (1)世帯割・・・前年度の排水量(水道使用量)に準じて算定
  (2)従業員割・・・1人当たり500円
    (1)+(2)=2ヶ月の使用料

排水量(1年間あたり) 世帯割額
499㎥まで 2,120円
以降100㎥ごと 1,300円

例)従業員数10人、排水量550㎥の事業所の場合・・・
 10人×500円+3,420円+消費税=9,262円

*(1)の世帯割は、毎年4月1日に見直しをいたします。
*(2)の従業員割は、利用開始時または人数変更時に所定の様式にて対象人数の報告をいただきます。

お問い合わせ先

建設環境課 上下水道係
電話:0265-35-9058
電子メール:suido@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

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