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農地の賃貸借の合意解約について
農地の貸し借りを止める場合は手続きが必要です。農地の賃借権を解約する場合には、県知事の許可を受けなければなりません。(農地法18条)ただし、貸人・借人の合意により解約する場合には、農地を引き渡す期限前6ケ月以内に成立した合意でその旨が書面(合意解約書)において明らかな場合は、30日以内に農業委員会に通知をすれば、契約終了の手続きができ、県知事の許可は必要ありません。(農地法第18条第6項)
お問い合わせ先
産業振興課 農政係
電話:0265-35-9056
電子メール:nosei@vill.nagano-toyooka.lg.jp