農業者年金について
農業者年金とは
農業者の老後の生活を安定させるための年金制度です。年金受給に必要な原資を自分で積み立て、基金の運用実績により受給額が決定する確定拠出型年金です。
加入要件
・国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)
・60歳未満
・年間60日以上農業に従事している人
保険料
・保険料は毎月2万円を基本に、最高6万7千円まで千円単位で決められます。
・認定農業者、認定就農者など、一定の条件を満たす人には、政策支援として国から最大で月額10,000円の保険料補助が受けられます。
※保険料の補助を受けている間は、基本保険料の2万円となります。
年金の受給
年金の支給開始は65歳からが原則ですが、60歳からの繰上げ支給も可能です。年金額の受給額(年額)については、保険料の納付済み期間、保険料額、基金の運用利回りにより異なります。
※国の補助部分の年金を受給する際には、加入期間として20年以上(カラ期間含む)と、経営継承が必要です。
令和4年から農業者年金制度が改正されます(新制度のみ)
○保険料が引き下げられます(令和4年1月~)
35歳未満で要件を満たす方は、月額1万円から加入できます。
○受給開始時期の選択肢が広がります(令和4年4月~)
年金の受給要件を満たした方は、受給開始時期をご自身で選択できます。
【老齢年金】65歳以上75歳未満 【特例付加年金】65歳以上(年齢上限なし)
○加入可能年齢が65歳に引き上げられます(令和4年5月~)
60歳以上65歳未満で、国民年金の任意加入者であり、農業に従事(年間60日以上)している方に限ります。
お問合わせ先
農業委員会事務局
産業振興課 農政係
電話:0265-35-9056
電子メール:nosei@vill.nagano-toyooka.lg.jp
JAみなみ信州豊丘支所
電話:0265-35-2525