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軽自動車税とは

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税されます。4月1日現在、村内で軽自動車等を所有されている方が納税義務者になります。このため4月2日以降に譲渡や廃車した場合も、月割でなくその年度の税額を全額納めていただくことになります。軽自動車等の所有者でなくなった方は、30日以内に手続きしていただくことになっていますが、4月1日以前に譲渡や廃車をされる方は、3月中に手続きをしてください。

軽自動車税の税率

原動機付自転車
原動機付自転車とは、125cc以下のバイクとミニカーのことをいいます。
バイクは、排気量によって次の3種類に分類されます。

125cc以下のバイクの税率

排気量 税率(税額)
50cc以下 1,000円
50ccを超え90cc以下 1,200円
90ccを超え125cc以下 1,600円

ミニカーの税率

排気量 税率(税額)
20ccを超え50cc以下 2,500円

小型特殊自動車
小型特殊自動車とは、農耕作業車とその他のものに分類され、税率が違います。
• 農耕作業用・・・トラクター、スピードスプレヤー、コンバイン等
• その他のもの・・・フォークリフト、運搬車、ロードローラー等
※運搬車の場合、国土交通省で「農耕作業用の型式番号」を受けているもので、農耕作業に使用しているものは、「農耕作業用」として扱われます。

小型特殊自動車の税率

種類 税率(税額)
農耕作業用 1,600円
その他のもの 4,700円

(注釈)
寸法、最高速度によっては、大型特殊自動車に分類される車輌もありますので、標識(ナンバープレート)の交付申請の際に注意してください。(大型特殊自動車は陸運事務所でナンバープレートの交付を受けます。)

軽自動車の税率

車種 種類 税額(税金)
軽二輪 125ccを超え250cc以下のオートバイ 2,400円
軽三輪 三輪の軽自動車 3,100円
軽四輪 乗用自家用 7,200円
軽四輪 乗用営業用 5,500円
軽四輪 貨物乗用 4,000円
軽四輪 貨物営業用 3,000円

二輪の小型自動車の税率

車種 種類 税率(税額)
二輪の小型自動車 250cc超のオートバイ 4,000円

軽自動車税の減免について

次のいずれかの要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免されます。但し、減免されるのは、一人の障害者について1台とし、普通自動車等の自動車税との重複できません。
1. 障害者本人が所有する軽自動車等か、年齢満18歳未満の身体障害者、知的障害者及び精
  神障害者と生計を同一にする人が所有する軽自動車等
2. 構造が専ら身体障害者等の利用に供する軽自動車等
3. 公益のために直接専用する軽自動車等

自動車等の標識の交付・廃車申請について

軽自動車等を取得・譲渡・廃棄処分をした時や住所などを変更した時は届出が必要です。手続きの場所は車種によってことなります。

車種 手続きの窓口(問合せ先)
原動機付自転車(125cc以下) 豊丘村役場 税務係(現住所の市町村役場)
小型特殊自動車(農耕作業用も含む)
軽四輪・軽三輪 最寄の自動車販売業者
軽自動車車検協会長野事務所松本支所
(電話/0263-58-4055)
軽二輪(125cc超250cc以下のバイク) 最寄の自動車販売業者
長野県軽自動車協会松本出張所
(電話/0263-58-3220)
二輪小型自動車(250cc超バイク) 最寄の自動車販売業者
長野県陸運支局松本自動車検査登録事務所
(電話/0263-58-3180)

お問い合わせ先

税務会計課 税務係
電話:0265-35-9051
電子メール:zeimu@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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