○豊丘村農業集落排水施設条例施行規則

平成9年3月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村農業集落排水施設条例(平成2年豊丘村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理組合の設置)

第2条 施設の効率的な運営と良好な維持管理のため、排水処理区域ごとに組合を設置する。

(排水設備の確認申請)

第3条 条例第7条に規定する排水設備の新設等をしようとする者は、申請書に、設計書、平面図及び縦断面図並びに配管図を添付し村長に提出しなければならない。

2 他人の土地又は排水設備等を使用しようとする者は、当該権利者の同意書を添付しなければならない。

3 第1項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を村長に届け出ることをもって足りる。

4 村長は、第2項及び第3項の規定による申請書により排水設備等の計画の確認をしたときは排水設備工事確認通知書を交付しなければならない。

(排水設備工事の施行基準)

第4条 排水設備工事の施行基準は豊丘村下水道条例第4条の規定に準ずる。

(排水設備等の工事の実施)

第5条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備工事等の工事に関し、別に定める技能を有する者として村長が認定した者が専属する業者として、豊丘村下水道排水設備指定工事店規則の定めにより村長が指定したものでなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の工事を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する規定に適合するものであることについて、村の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する規定に適合していると認めたときは当該排水設備等を行った者に対して排水設備工事検査済書を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 使用者が、排水施設及び排水設備の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者はあらかじめその旨を村長に届出なければならない。

(代理人の選定)

第8条 使用者で処理対象区域内に住所を有しない者は、処理対象区域内に住所を有し、条例及び規則の事項を処理する能力のある者から代理人を選定し村長に届出なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

豊丘村農業集落排水施設条例施行規則

平成9年3月14日 規則第2号

(平成9年3月14日施行)