○豊丘村ゲストハウスの設置及び管理条例施行規則

平成30年4月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村ゲストハウスの設置及び管理条例(平成30年豊丘村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続き)

第2条 豊丘村ゲストハウス(以下「施設」という。)を利用する者(宿泊施設の利用をする者を除く。)は、豊丘村ゲストハウス利用許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載し、あらかじめ豊丘村長(以下「村長」という。)に提出してその許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をするときは、豊丘村ゲストハウス利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(管理人)

第3条 施設に管理人を置く。

2 管理人は、施設の維持管理につとめるとともに、施設内に置いて重大な事故が生じた場合は、速やかにその状況を村長に報告しなければならない。

3 管理人は、施設内で販売する飲み物及び食事等の提供を行う。

4 管理人は利用の許可、使用料の徴収を行う。

(キャンセル料)

第4条 村長は、利用者が利用の許可を受けた施設を利用しなかった場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額のキャンセル料を徴収することができる。ただし、災害その他の不可抗力により利用できない場合及び公益上又は管理上の都合により利用の許可を取り消した場合は、キャンセル料を徴収しない。

(1) 利用予定日の前日に施設の利用の取消しを申し出た場合 使用料の50パーセント。

(2) 利用予定日に施設の利用の取消しを申し出た場合又は利用予定日までに施設の利用の取消しを申し出なかった場合 使用料の100パーセント。

(施設利用の時間)

第5条 施設の利用時間(宿泊施設の利用時間を除く。)は、次のとおりとする。ただし、村長が特に認めたときは、これを変更することができる。

利用時間 午前9時から午後5時まで(ただし、午後10時まで延長することができる。)

(休館日)

第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日(宿泊利用を除く。)

(2) 年末及び年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例第6条の規定によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設備品を使用しないこと。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なく施設に張り紙及び看板の類を貼付又は設置しないこと。

(4) 許可なく施設において販売行為をしないこと。

(5) その他施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(備付帳簿)

第8条 施設には、次の帳簿を備え付け、整備しなければならない。

(1) 業務日誌

(2) 施設利用簿(宿泊利用を除く。)

(3) 宿泊者名簿

(4) その他施設管理運営に必要な帳簿

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この規則は、平成30年4月22日から施行する。

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豊丘村ゲストハウスの設置及び管理条例施行規則

平成30年4月22日 規則第6号

(平成30年4月22日施行)