○豊丘村太陽光発電設備の設置等に関する条例施行規則

令和5年3月23日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、豊丘村太陽光発電設備の設置等に関する条例(令和5年豊丘村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(条例第8条に規定する準ずる区域)

第3条 条例第8条に規定する準ずる区域は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 同条第2号に規定する準ずる区域 長野県が地すべり危険箇所として公表している区域

(2) 同条第3号に規定する準ずる区域 長野県が急傾斜地崩壊危険箇所として公表している区域

(3) 同条第4号に規定する準ずる区域 長野県が土石流危険渓流として公表している区域

(抑制区域)

第4条 条例第9条第2項第5号に規定する区域は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により長野県が土砂災害警戒区域として指定する区域

(2) 長野県の文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)により指定された区域

(3) その他村長が認める区域

(促進区域)

第5条 条例第10条に規定する区域は、村長が指定する区域とする。

(関係法令等に関する手続)

第6条 事業者は、条例第11条第1項の規定による事前協議を行う前までに、事業の実施に必要となる法令及びその他の条例(以下「関係法令等」という。)を調査し、関係法令等に定める手続の有無及び許認可の見込みについて、関係法令等(確認状況・手続結果)報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に報告しなければならない。

(1) 関係法令等の許可証等の写し

(2) その他村長が必要と認めたもの

(事前協議)

第7条 条例第11条第1項に規定する協議は、太陽光発電設備設置事業事前協議書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出することにより行うものとする。

(1) 事業者を証明する書類(個人の場合は本人確認書類、法人の場合は登記事項証明書)

(2) 直前3年分の貸借対照表及び損益計算書(申請者が法人である場合)

(3) 直前3年分の納税証明書

(4) 太陽光発電設備設置事業計画書(様式第3号)

(5) 位置図(事業区域の位置を示した図)

(6) 公図の写し

(7) 配置図(事業区域の境界線・太陽光電池モジュール、変電設備、防護柵等の位置、形状、寸法・送電ルート・電柱の位置・排水設備等を明記したもの)

(8) 雨水排水処理計画図

(9) 計画縦横断面図

(10) 建築工作物構造図

(11) 現況写真(複数方向から撮影したもの)

(12) 事業者の商業・法人登記の登記事項証明書(該当する場合)

(13) 事業区域内の土地及び建物の登記事項証明書

(14) 事業区域内の権利者一覧表(権利者の氏名又は名称並びに同意の有無)

(15) 周辺住民の土地及び家屋の所有者、権利者一覧表(事業区域の隣接地から50メートル範囲内の土地及び家屋の地番並びに権利者の氏名又は名称)

(16) 設計者の資格に関する申告書(様式第4号)

(17) 事業区域内の権利者との契約書の写し(該当する場合)

(事前協議終了の通知)

第8条 条例第11条第2項に規定する通知は、太陽光発電設備設置事業事前協議済通知書(様式第5号)によるものとする。

(説明会の開催)

第9条 条例第12条第1項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の趣旨と事業計画の内容

(2) 工事中の騒音及び振動についての対策

(3) 資材、廃材等の搬出入を含む管理方法

(4) 安全対策と防災等の措置

(5) 維持管理の方法と非常時の対応

(6) 発電事業終了時における設備の撤去及び廃棄の方法

(7) 事業区域の周辺環境に及ぼす影響及びその対策

(8) その他村長が必要と認めた事項

2 事業者は、条例第12条第1項の規定により説明会を開催したときは、太陽光発電設備設置事業説明会開催報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、当該説明会を開催した日から14日以内に村長に報告するものとする。

(1) 説明会に配布した資料

(2) 説明会の状況写真

(3) 当日の出席者名簿の写し

(意見の申出及び協議)

第10条 条例第13条第1項に規定する意見の申出は、説明会が開催された日から起算して30日以内に、事業者に対し、事業計画に対する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

2 条例第13条第2項に規定する協議は、当該意見書を提出した周辺住民又は区等に対し当該意見書に対する見解を示した書類(以下「見解書」という。)を提出して行うものとする。

3 条例第13条第3項に規定する報告は、太陽光発電設備設置事業協議内容報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、当該協議を行った日から起算して14日以内に村長に報告するものとする。

(1) 協議で配布した資料

(2) 見解書の写し

(協定締結をした場合の取扱い)

第11条 条例第14条の規定による協定を締結した場合は、事業者は、当該協定を行った日から起算して14日以内に協定書の写しを村長に提出するものとする。

(許可申請)

第12条 条例第15条の規定により許可を申請しようとする事業者は、太陽光発電設備設置事業(変更)許可申請書(様式第8―1号)第7条各号に記載した書類及び次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。ただし、第7条の規定による事前協議に際して提出した書類に変更がない場合は、次に掲げる書類以外の添付書類は省略することができる。

(1) 事前協議済通知書の写し

(2) 工事工程表

(3) 雨水排水放流先管理者の同意書(様式第8―2号)

(4) 第7条第14号の事業区域内の権利者の同意書(様式第8―3号)

(5) 第7条第15号の周辺住民の土地及び家屋の所有者並びに権利者の同意書(様式第8―4号)

(6) 事業区域が属する区及び自治会の同意書(様式第8―5号)

(許可基準等)

第13条 条例第16条第1項の規定による規則に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業者が周辺住民及び区等と良好な関係により事業展開を行うものとして、次に掲げる者と同意が得られていること。

 第7条第14号の事業区域内の権利者

 第7条第15号の周辺住民の土地及び家屋の所有者並びに権利者

 区等

(2) 事業区域の周辺地域における自然環境を害するおそれがないものとして、次に掲げること。

 事業区域に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区及び同法第29条第1項の規定により指定された特別保護地区を含むときは、当該鳥獣保護地区及び特別保護地区において鳥獣を保護すべき措置が十分に講じられていること。

 希少野生動植物の保護及び野生動植物の営巣地点等生態系の維持に配慮して太陽光発電設備の配置及び施工を行うこと。

 事業区域内に生育する樹木を伐採するときは、必要最小限の範囲であること。

(3) 周辺地域における景観を損ねるおそれがないものとして、次に掲げるいずれかの措置が講じられていること。

 事業区域と隣接する土地との間に緩衝帯が設けられていること。

 事業区域の境界に境界杭、フェンス等の工作物が設置されていること。

(4) 設置事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、土地の造成を行う面積等の造成計画が宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)その他の関係法令(次号及び第5号において「関係法令」という。)及び次に掲げる基準に適合すること。

 事業区域において、切土、盛土等の造成を行うときは、必要最小限度の範囲のものであること。

 造成計画が宅地防災マニュアル(平成19年国都開第27号)の基準に適合していること。

(5) 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び次に掲げる基準に適合すること。

 事業区域内の雨水が、事業区域外に越水しないよう、必要な排水施設等が設置されていること。

 排水施設の構造が下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までに掲げる基準に適合していること。

 擁壁を設置するときは、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合していること。

 下水道、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排水能力に応じて必要があるときは、一時雨水等を貯留する調整池その他の施設が設置されていること。

(6) 地形、地質及び周辺地域の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が、関係法令及び次に掲げる基準に適合していること。

 軟弱地盤であるときは、土の置き換え、水抜きその他の措置が講じられていること。

 治山及び盛土部分に滑りが生じないように段切りその他の措置が講じられていること。

 盛土部分の土砂が崩壊しないよう締固めその他の必要な措置が講じられていること。

(7) 周辺地域における道路、河川、水路その他の公共施設の構造等に支障をきたすおそれがないよう大型車の通行等による破損等を防止する措置が講じられていること。

(8) 太陽光の反射、騒音等の生活環境に対する被害を防止するための措置が講じられていることとして、次に掲げる基準に適合していること。

 事業区域に隣接する住宅、道路等に対し、太陽光の反射が発生する角度に太陽光発電設備が設置されるときは、透過性パネルの設置その他太陽光の反射を軽減する措置が講じられていること。

 太陽光発電設備から発生する騒音が事業区域及び周辺地域の騒音に係る規制基準に適合していること。

 太陽光発電設備の定期的な維持管理及び補修を行う体制が整えられていること。

 太陽光発電設備の搬入及び設置を行う時間、期間等が近隣住民等の生活環境への影響を最小限とするものであること。

(9) 国の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)において定められた諸条件に適合していること。

2 条例第16条第2項の規定による規則に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画を実施するために必要な資金及び信用を有すると認められないとき。

(2) 条例第21条の規定により設置許可又は変更許可を取り消された日から起算して5年を経過していないとき。

(3) その他村長が不適切と認めたとき。

(審議会の組織、運営等)

第14条 条例第16条第4項の規定による審議会は、別に定めるところによる。

(許可等に係る通知)

第15条 条例第16条第5項の規定による通知は、太陽光発電設備設置事業(変更)許可・不許可通知書(様式第9号)により行うものとする。

(事業の着手)

第16条 条例第17条に規定する届出は、太陽光発電設備設置事業着手届出書(様式第10号)に再エネ特措法による事業認定書等の写しを添付し行うものとする。

(事業計画の変更等)

第17条 条例第18条に規定する事業計画における内容の変更の申請は、太陽光発電設備設置事業変更申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、村長に届け出るものとする。

(1) 太陽光発電設備設置事業許可通知書

(2) 変更内容の説明資料

(3) 太陽発電設備設置事業計画書(様式第3号)

(4) 設計図面

(5) その他村長が必要と認めた書類

2 条例第18条ただし書きに規定する軽微な変更は、次に掲げるところによる。

(1) 設計者、工事施工者の変更

(2) 保安点検責任者の変更

(3) 事業の着手又は完了の予定年月日の変更

(4) 雨水排水及び土砂流出に影響が生じない小規模な土地の造成及びフェンス等の工作物の変更

第18条 条例第18条第2項に規定する事業の中止は、太陽光発電設備設置事業中止届出書(様式第12号)を村長に提出するものとする。

(完了確認)

第19条 条例第19条第1項に規定する届出は、太陽光発電設備設置事業完了届出書兼検査願(様式第13号)を村長に届け出るものとする。

2 前項の規定による届出は、事業が完了した日から起算して14日以内に行わなければならない。

3 条例第20条第2項に規定する通知は、太陽光発電設備設置事業完了確認書兼事業適合通知書(様式第14号)により事業者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第20条 条例第21条の規定による規則に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により、条例第16条第1項の許可を受けたとき。

(2) 条例第16条第1項の許可に係る太陽光発電事業計画に従わないで事業を実施したとき。

(3) 条例第20条第1項の検査を受けないで、又は同条第2項の通知を受けないで許可に係る太陽光発電事業を開始し、電気事業者その他の者に電気を供給したとき。

(残高証明書等の提出)

第21条 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく廃棄等費用積立金について、積立開始時期(原則として調達期間/交付期間終了の10年前)から事業廃止までの間、毎年、3月末時点の当該積立金額が記載された残高証明書又は残高確認書を5月10日までに村長に提出するものとする。

(事業の承継)

第22条 条例第22条の規定による届出は、太陽光発電設備設置事業継承届(様式第15号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して、事業を承継した日から起算して30日以内に村長に届け出るものとする。

(1) 承継した事業者を証明する書類(個人の場合は本人確認書類、法人の場合は登記事項証明書)

(2) 事業実施体制(保守責任者・資本関係者名)

(3) 施設管理方法、定期点検の時期及び除草等の時期

(4) 工事施工中及び施工後の安全対策

(5) 安全体制及び緊急時連絡体制

(6) 売買契約書の写し

(7) その他村長が必要と認める書類

(廃止にかかる届出)

第23条 条例第25条の規定による届出は、太陽光発電設備設置事業廃止届(様式第16号)により廃止しようとする日の30日前までに村長に届け出るものとする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、豊丘村太陽光発電設備の設置等に関する条例(令和5年豊丘村条例第1号)の施行の日から施行する。

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豊丘村太陽光発電設備の設置等に関する条例施行規則

令和5年3月23日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
令和5年3月23日 規則第10号