○印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和59年6月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和59年豊丘村条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 代理人が回答書を持参するときは様式第5号の委任の旨を証する書面を添付しなければならない。
3 条例第4条第3項第2号に規定する確認は、印鑑登録申請書の保証人の欄に押印された印影と登録済みの印影とを照合して行わなければならない。
2 村長は、様式第8号の印鑑登録証交付簿を備え、印鑑登録証を交付したときは、当該印鑑登録証の登録番号、登録を受けた者の氏名、住所、交付年月日を記入しなければならない。
2 代理人により印鑑の登録の廃止の申請をしようとするときは様式第2号の委任の旨を証する書面を添付しなければならない。
附則
1 この規定は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(平成6年5月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。