○印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和59年6月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和59年豊丘村条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する登録の申請は様式第1号の印鑑登録申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。

2 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面は、様式第2号によることができる。

(登録の申請の確認)

第3条 条例第4条第2項に規定する照会書及び回答書は、様式第3号及び様式第4号によるものとし、登録を受けようとする者又は、その代理人は照会書が到達した日から10日以内に回答書及び登録を受けようとする印鑑を持参して村長に提出しなければならない。

2 代理人が回答書を持参するときは様式第5号の委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

3 条例第4条第3項第2号に規定する確認は、印鑑登録申請書の保証人の欄に押印された印影と登録済みの印影とを照合して行わなければならない。

(登録の方法)

第4条 条例第6条第1項の登録は様式第6号の印鑑登録証明書の所定の欄に同条同号に掲げる事項を記入して行うものとする。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項の規定により交付する印鑑登録証は、様式第7号の1及び様式第7号の2による。

2 村長は、様式第8号の印鑑登録証交付簿を備え、印鑑登録証を交付したときは、当該印鑑登録証の登録番号、登録を受けた者の氏名、住所、交付年月日を記入しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証の再交付の申請は、様式第9号の印鑑登録証再交付申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。

(印鑑登録証の亡失)

第7条 条例第8条第4項に規定する印鑑登録証の亡失の届出は、様式第10号の印鑑登録証亡失届により行わなければならない。

2 印鑑登録を受けている者は、やむを得ない事由により、前項の印鑑登録証亡失届によって亡失の届出をすることができないときは、口頭で亡失の旨を届け出た後に前項の印鑑登録証亡失届を提出することができる。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第9条第1項に規定する印鑑登録証明書の交付の申請は、様式第11号の印鑑登録証明書交付申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。

2 条例第10条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第12号による。

(印鑑登録の廃止)

第9条 条例第11条第1項及び第2項に規定する印鑑の登録の廃止の申請は、様式第1号の印鑑登録廃止申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。

2 代理人により印鑑の登録の廃止の申請をしようとするときは様式第2号の委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(登録事項の変更)

第10条 条例第12条第1項に規定する届出は、様式第13号の印鑑登録事項変更届によって行うものとする。

(印鑑の登録のまっ消の通知)

第11条 条例第13条第1項に規定する印鑑の登録のまっ消の通知は、様式第14号の印鑑登録まっ消通知による。

1 この規定は、昭和59年8月1日から施行する。

(平成6年5月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和59年6月30日 規則第14号

(平成6年5月20日施行)