○豊丘村公文書公開審査会規則
平成11年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村公文書公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 審査請求に対する裁決に関する事項
(2) 公文書の公開制度の運営に関する重要事項
2 審査会は、公文書の公開に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。
(構成)
第3条 審査会の委員は、公文書公開制度に関して学識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。
(副会長)
第4条 審査会に副会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 審査会の会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日以後最初に招集される審査会の招集及び会長が選任されるまでの間の審査会の主宰は、村長が行う。
附則(平成28年4月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の村税に関する規則様式第54号及び様式第55号は、行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、平成28年4月1日以後にされた行政庁の処分又は同日以後にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについて適用し、行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、同日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。