○豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例
令和2年12月18日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、本村が設置する附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第3条 附属機関は、それぞれ別表に掲げる定数以内の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
(委員等)
第4条 附属機関の委員等は、当該附属機関の属する執行機関がそれぞれ定めるところにより、当該附属機関の担任する事務に関し学識経験を有する者その他の最も適当と認められる関係者のうちから村長等が委嘱し、又は任命する。
2 附属機関の委員等の任期は、別表のとおりとし、再任されることを妨げない。ただし、補欠により委員等となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 附属機関に当該附属機関を代表し、会務を総理する会長又は委員長等(以下「会長等」という。)1人を置き、委員等の互選によりこれを定める。
2 会長等に事故があるとき、又は会長等が欠けたときは、委員等のうちから会長等があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 附属機関の会議は、会長等が招集し、会長等がその会議の議長となる。
2 附属機関は、委員等の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 附属機関は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、附属機関の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会等及び議決の特例)
第7条 附属機関に、特別な事項に係る調査及び審議のため、必要に応じて部会又は小委員会(以下「部会等」という。)を置くことができる。
2 前2条の規定は、部会等について準用する。
(守秘義務)
第8条 附属機関の委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、村長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例に相当する従前の条例等によって、委嘱し、又は任命されている附属機関の委員等の任期は、当該任期に限り、なお従前の例による。
(消防委員会条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 消防委員会条例(昭和30年豊丘村条例第33号)
(2) 特別職報酬等審議会条例(昭和39年豊丘村条例第21号)
(3) 豊丘村スポーツ推進審議会設置条例(平成28年豊丘村条例第18号)
附則(令和3年3月22日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日条例第14号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
執行機関 | 名称 | 担任する事務 | 定数 | 任期 |
村長 | 豊丘村行政評価委員会 | 成果重視の村政の推進及び村民に対する説明責任の遂行を目的に行う行政評価を推進すること。 | 10人 | 1年 |
総合振興計画策定委員会 | 総合振興計画における基本構想及び基本計画の策定について審議すること。 | 20人 | 1年 | |
豊丘村リニア対策委員会 | リニア中央新幹線工事に対して生じる様々な問題及び課題に対し、情報を共有し、対応について検討及び協議をすること。 | 38人 | 2年 | |
自らつくる地域づくり事業交付金選定委員会 | 自らつくる地域づくり事業交付金に係る事業選定及び交付金の額の決定を行うこと | 10人 | 2年 | |
豊丘村地域情報通信事業運営審議会 | 情報通信事業の運営等について審議すること。 | 10人 | 1年 | |
豊丘村公文書公開審査会 | 実施機関の諮問に応じ、審査請求に対する裁決に関する事項等について調査審議すること。 | 5人 | 2年 | |
特別職報酬等審議会 | 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議すること。 | 10人 | 当該諮問に係る審議が終了するまで | |
村長表彰選考委員会 | 村長の諮問に応じ、被表彰者の選考について審議すること。 | 5人 | 当該諮問に係る審議が終了するまで | |
豊丘村青少年健全育成協議会 | 青少年問題を理解し、青少年の健全育成に努め、青少年の福祉を増進すること。 | 20人 | 任命し、又は委嘱されたときの職に在任する期間 | |
豊丘村人権擁護審議会 | 人権を尊重し差別のない明るい豊丘村を築く条例(平成13年豊丘村条例第3号)第1条の目的を達成するための重要事項を調査審議すること。 | 10人 | 2年 | |
豊丘村要保護児童対策地域協議会 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童等の適切な保護を図ること。 | 16人 | 1年 | |
豊丘村子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、子ども・子育て支援に関する諸施策について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を図ること。 | 25人 | 2年 | |
豊丘村障がい福祉計画策定委員会 | 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する市町村障害児福祉計画の策定について審議すること。 | 10人 | 3年 | |
災害弔慰金等支給審査委員会 | 村が必要があると認めるとき、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議すること。 | 5人 | 委嘱の日から調査審議が終了した日まで | |
豊丘村健康づくり推進協議会 | 村民の生涯を通した健康の実現を目指し、村民一人ひとりの主体的な健康づくり活動を関係機関、関係団体、行政等が協働して支援し、「健康とよおか21」の円滑かつ効果的な推進を図ること。 | 20人 | 2年 | |
国民健康保険の運営に関する協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定に基づき、保険給付、保険料の徴収その他重要な事項を審議すること。 | 12人 | 3年 | |
豊丘村予防接種健康被害調査委員会 | 村長の諮問に応じ、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に関する事項等について調査審議すること。 | 10人 | 委嘱又は任命の日から調査審議が終了した日まで | |
豊丘村介護保険事業計画策定委員会 | 介護保険事業計画の策定及び介護保険事業をはじめとした高齢者の多様なニーズに対応する老人保健福祉サービスを含む高齢者福祉全般の運営方法等について審議すること。 | 20人 | 3年 | |
豊丘村地域包括支援センター運営協議会 | 豊丘村地域包括支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図ること。 | 20人 | 3年 | |
豊丘村地域公共交通会議 | 地域公共交通の活性化及び再生関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施について調査審議すること。 | 25人 | 2年 | |
豊丘村交通安全推進協議会 | 警察署及び関係機関等と連携を図り、交通安全対策を効果的に推進し、及び交通事故の把握に努めて交通安全実現のため積極的な活動を行うこと。 | 23人 | 1年 | |
豊丘村環境保全審議会 | 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全、廃棄物の適正な処理、公害の防止等に関し、村長の諮問に応じて必要な事項を調査審議すること。 | 10人 | 2年 | |
豊丘村空き家等対策検討委員会 | 豊丘村内に多数存在する空き家、廃屋等に関して、総合的かつ計画的な施策を実施するための基本指針等を策定すること。 | 15人 | 2年 | |
豊丘村畜産施設臭気対策協議会 | 村内の畜産施設において発生する臭気の低減を図り、地域住民の生活環境を確保するために必要な事項を調査協議すること。 | 7人 | 2年 | |
豊丘村商工業振興審議会 | 村長の諮問に応じ、商工業の振興に関する重要な事項について調査審議すること。 | 15人 | 2年 | |
豊丘村企業誘致委員会 | 村長の諮問に応じ、企業誘致に関する重要な事項について調査審議すること。 | 10人 | 2年 | |
豊丘村創業支援事業補助金審査委員会 | 豊丘村創業支援事業補助金交付要綱(平成28年豊丘村訓令第27号)に規定する豊丘村創業支援事業補助金の審査を行うこと。 | 8人 | 2年 | |
豊丘村商工業振興資金斡旋委員会 | 豊丘村内の中小企業者等に対する資金の斡旋に係る申込書の内容の調査及び斡旋についての検討を行い、村長に報告すること。 | 5人 | 2年 | |
豊丘村観光戦略策定委員会 | 村長の諮問に応じ、観光の振興に関する諸施策について調査審議すること。 | 10人 | 1年 | |
豊丘村農業委員会の農業委員候補者選考委員会 | 豊丘村農業委員会の農業委員候補者の選考に関し村長に意見を報告すること。 | 8人 | 1年 | |
豊丘村農業振興地域整備促進協議会 | 農業振興地域整備事業の調査及び計画樹立に関する重要な事項を審議すること。 | 15人 | 2年 | |
げんき農業支援事業審査会 | げんき農業支援事業における補助金の交付対象となる経費の内容及び補助率を審査すること。 | 6人 | 2年 | |
豊丘村「人・農地プラン」策定委員会 | 地域農業の中心となる経営体の確保並びに当該経営体への農地集積を促すことによる農業の競争力及び体質の強化並びに持続可能な農業を実現するための「人・農地プラン」を策定及び検討すること。 | 18人 | 2年 | |
経営・生産対策推進会議(認定農業者審査会) | 農業者等から提出された「農業経営改善計画認定申請書」及び「青年等就農計画認定申請書」を審査すること。 | 6人 | 委嘱されたときの職に在任する期間 | |
豊丘村農業・農山村振興懇談会 | 村長の諮問に応じ、農業及び農山村の振興に関する重要な事項について調査審議すること。 | 20人 | 2年 | |
豊丘村森林整備推進協議会 | 森林の有する公益的機能の維持及び財産形成のため、計画的な森林造成、保安林の維持及びその他森林整備に関する基本的事項を審議すること。 | 10人 | 2年 | |
有害鳥獣駆除対策協議会 | 有害鳥獣による農林業被害の防除及び有害鳥獣駆除対策の推進に関する事項を審議すること。 | 15人 | 2年 | |
豊丘村防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定に基づき、地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、村長の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。 | 31人 | 2年 | |
豊丘村安全むらづくり会議 | 安全で住みよいむらづくりを推進するために必要な事項を審議すること。 | 15人 | 2年 | |
豊丘村国民保護協議会 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項及び第3項の規定に基づき、村長の諮問に応じて豊丘村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議するとともに、重要事項に関し、村長に意見を述べること。 | 30人 | 2年 | |
豊丘村消防委員会 | 豊丘村における消防の十分な発達に資し、消防行政の円滑な運営を図ること。 | 10人 | 2年 | |
豊丘村賞じゅつ金等審査委員会 | 消防団員に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関して審査すること。 | 10人 | 委嘱の日から調査審議が終了した日まで | |
豊丘村消防団副団長選考委員会 | 豊丘村消防団副団長(以下「副団長」という。)の円滑な任命を遂行させ、消防団活動が更に充実し活発となるために、副団長の候補者を選考し、村長に推薦すること。 | 20人 | 1年 | |
豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。) | 豊丘村児童クラブ運営委員会 | 放課後児童健全育成事業を円滑に行うこと。 | 10人 | 1年 |
豊丘村コミュニティスクール・地域学校協働本部運営委員会 | 信州型コミュニティスクール及び地域学校協働活動の円滑な運営を図ること。 | 20人 | 任命又は委嘱の日から翌年の3月31日まで | |
豊丘村学校給食共同調理場運営委員会 | 豊丘村学校給食共同調理場の運営に関する事項を教育委員会の諮問に応じて審議すること。 | 8人 | 任命し、又は委嘱されたときの職に在任する期間 | |
社会教育委員会 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定に基づき、教育委員会の諮問に応じ、社会教育に関する諸施策について審議すること。 | 7人 | 2年 | |
公民館運営審議会 | 公民館長の諮問に応じ、公民館運営に関する必要な事項を審議し、分館、各種機関及び各種団体との有機的連絡調整に当たること。 | 13人 | 2年 | |
豊丘村図書館協議会 | 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第2項の規定に基づき、図書館の管理運営に関する必要な事項を審議すること。 | 6人 | 2年 | |
豊丘村文化財調査委員会 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第3項の規定に基づき、文化財の指定及び解除について審議すること。 | 5人 | 2年 | |
歴史民俗資料館運営委員会 | 歴史民俗資料館の管理運営方法等について審議すること。 | 5人 | 2年 | |
豊丘村生活リズム改善部会 | 豊丘村の子どもたちの生活リズム改善を村民運動として取り組み、「早寝早起き朝ごはん」を実現し、心身ともに健康な人づくりを推進すること。 | 24人 | 任命し、又は委嘱されたときの職に在任する期間 | |
豊丘村男女共同参画推進委員会 | 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の趣旨に基づき、豊丘村における男女共同参画社会の形成を推進していくこと。 | 7人 | 2年 | |
豊丘村スポーツ推進審議会 | スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツの推進に関する事項について調査審議すること。 | 10人 | 2年 | |
豊丘村選挙管理委員会 | 豊丘村明るい選挙推進協議会 | 明るい選挙の推進と政治意識の高揚を図るための諸施策について審議等すること。 | 40人 | 委嘱されたときの職に在任する期間 |
豊丘村農業委員会(以下「農業委員会」という。) | 豊丘村農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者選考委員会 | 農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者の選考に関し農業委員会に意見を報告すること。 | 8人 | 1年 |