○職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
平成7年3月13日
規則第1号
職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和44年豊丘村規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年豊丘村条例第1号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めることを目的とする。
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 条例第2条第1項本文に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(1) 週休日が毎4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)となること。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分をこえないこと。
2 条例第2条第8項の村長が定める勤務時間は、4時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。
4 任命権者は、週休日の振替え(条例第2条第8項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第2条第8項の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。第6条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
第4条 削除
(宿日直勤務)
第5条 条例第5条第1項の村長が規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
(超過勤務)
第5条の2 条例第5条第3項の村長が規則で定める事項は、次の各項に掲げるとおりとする。
2 任命権者は、職員に超過勤務(条例第5条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように配慮しなければならない。
3 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員をいう。)に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分配慮しなければならない。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数
ア イに掲げる職員以外の職員
(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員
(ア) 1年において超過勤務時間を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数については6箇月
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第5条の3 条例第5条の2第1項第1号の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以降の最初の3月31日までをいう。
2 条例第5条の2第1項第2号の「村長が規則で定めるもの」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。
3 条例第5条の2第1項により早出遅出勤務を請求しようとする者は、早出遅出勤務を請求する一つの期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求書を任命権者に提出しなければならない。
4 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
5 任命権者は、第3項の請求に係る事由について確認する必要があるとき認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親である者が、常態として当該子を養育することができるものとして村長の定める者に該当することとなった場合
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第5条の4 条例第5条の3第1項の常態として当該子を養育することができるものとして村長が規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第5条の3第1項により深夜勤務の制限を請求しようとする者は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに請求書を任命権者に提出しなければならない。
3 前項の規定は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
4 第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。また、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
5 任命権者は、第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして村長の定める者に該当することとなった場合
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第5条の5 条例第5条の3第1項の常態として当該子を養育することができるものとして村長が規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第5条の3第1項により超過勤務の制限を請求しようとする者は、超過勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに請求書を任命権者に提出しなければならない。
4 任命権者は、第2項による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。
5 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6 任命権者は、第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして村長の定める者に該当することとなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(時間外勤務代休時間の指定)
第5条の6 条例第5条の4第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年豊丘村条例第17号。次項において「給与条例」という。)第21条第1項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第5条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第7条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第21条第1項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第21条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第21条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第5条の4第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第5条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(年次休暇)
第7条 条例第9条第1項の村長が定める日数は、次に定める職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 20日
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第3項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
採用された月 | その年の年次休暇 | 採用された月 | その年の年次休暇 | 採用された月 | その年の年次休暇 |
2月 | 18日 | 6月 | 12日 | 10月 | 5日 |
3月 | 17日 | 7月 | 10日 | 11月 | 3日 |
4月 | 15日 | 8月 | 8日 | 12月 | 2日 |
5月 | 13日 | 9月 | 7日 |
|
|
3 条例第9条第2項の村長が定める日数は、一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り上げた日数)とする。
4 年次休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。
5 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、7時間45分(1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員にあっては、その職員の勤務日の1日の勤務時間)をもって1日とする。
事由 | 期間 |
1 負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。) | 90日(結核性疾患の場合にあっては180日)を超えない範囲内において最小限度必要と認める期間。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にあっては3年を超えない範囲内において最小限度必要と認める期間とする。 |
2 生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理日 | その都度必要と認める期間 |
2 前項の表の第1号の事由により休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。
3 1時間を単位として与えられた療養休暇を日に換算する計算方法については、前条第5項の規定を準用する。
事由 | 期間 |
1 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 |
2 証人、鑑定人又は参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又は他の官公署への出頭 | 上に同じ。 |
3 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止 | 上に同じ。 |
4 骨髄移植のため、骨髄液の提供希望者として登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合の当該申出又は提供に伴う検査、入院等 | 上に同じ。 |
5 職員の結婚 | 連続する5日の範囲内において必要と認める期間 |
6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年につき5日(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
7 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める期間 |
8 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を越えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間 |
9 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、適宜休憩し、又は補食するとき | その都度必要と認める時間 |
10 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
11 女子職員の出産 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
12 生後満1年に達しない子を育てる職員でその子を育てる場合 | 1日2回その都度必要と認める期間 |
村長が定める期間内における3日の範囲内の期間 | |
14 職員の妻が出産する場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する場合 | 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間内における5日の範囲内の期間 |
15 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずる事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年につき5日(その養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間 |
16 要介護者の介護その他の村長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間 |
17 忌引 | 別表に定める期間内において必要と認める期間 |
18 父母の祭日 | 1日の範囲内で必要と認める期間 |
19 夏期における職員の保養及び家庭生活の充実 | 7月1日から9月30日までの間において3日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
20 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による入院又は交通の制限若しくは遮断及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の規定による通行遮断 | その都度必要と認める期間 |
21 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 | 上に同じ。 |
22 風水震火災その他の非常災害による職員の現在居の滅失又は破壊 | 上に同じ。 |
23 その他交通機関の事故等の不可抗力による場合 | 上に同じ。 |
24 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって村長が定めるものにおける活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1年につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
25 その他村長が定める場合 | 村長が定める期間 |
(介護休暇)
第10条 条例第12条第1項の村長が定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの
2 条例第12条第1項の村長が定める期間は、14日以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
事由 | 期間 |
登録された職員団体の規約に定める執行機関、監査機関、決議機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合並びに当該登録された職員団体の加入する上部団体の上記の機関に相当する機関の業務で当該登録された職員団体の業務と認められるものに従事する場合 | 日又は1時間を単位として、その都度必要と認める期間。ただし、1年につき30日以内の期間とする。 |
2 1時間を単位として与えられたその年の組合休暇を日に換算する計算方法については、第7条第5項の規定を準用する。
3 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第12条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
4 任命権者は、組合休暇の請求について、前条第1項に掲げる事由に該当し、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。
(休暇の請求等)
第13条 職員は、年次休暇を請求しようとするときはその期間を、療養休暇、特別休暇、(第9条第1項の表の第21号の事由による休暇で村長の定めるものを除く。)及び組合休暇の承認を受けようとするときはその事由及び期間を記載した書類を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ書類を提出することができなかった場合においては、その事由を付して事後に提出することができる。
2 第9条第1項の表の第9号の申出は、その期間を記載した書類を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。
3 第9条第1項の表の第10号の事由に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
4 職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して7日前の日までに、要介護者に関する事項及び請求の期間を記載した書類を任命権者に提出しなければならない。この場合において、条例第12条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、14日以上の期間について一括して請求しなければならない。
5 職員は、療養休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇の期間が引き続き7日を超えるものであって任命権者がその事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するのに足りる書類を併せて提出しなければならない。
(報告)
第14条 条例の規定に基づいて任命権者が定める事項について、これに関する定めがなされた場合には、その都度村長に報告するものとする。
2 村長は、必要があると認めるときは、各任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第9条の規定により任命権者の承認を受けている非常勤職員の休暇については、年次休暇にあっては改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第15条第3項の規定により任命権者が与えたものと、年次休暇以外の休暇にあっては新規則第16条第4項の規定により任命権者が承認したものとみなす。
(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
3 職員の育児休業等に関する規則(平成4年豊丘村規則第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「(昭和44年豊丘村規則第1号)第8条第1項の表の第9号」を「(平成7年豊丘村規則第1号)第9条第1項の表の第10号」に改める。
附則(平成9年5月22日規則第7号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成9年5月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月5日規則第17号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第15号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第18号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第5条の2第4項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用につい、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。
附則(令和元年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和4年9月22日規則第17号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月13日規則第8号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第2条第1項及び第2項、第5条の2第3項並びに第7条第1項及び第2項の規定を適用する。
附則(令和7年3月7日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(別表)(第9条)
忌引日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 7日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
(備考)
1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において際具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には実際に要する往復日数を加算することができる。