○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月29日

条例第8号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長及び議員の議員報酬は次のとおりとする。

議長 月額 265,000円

副議長 月額 194,000円

常任委員長 月額 178,000円

議会運営委員長 月額 172,000円

議員 月額 168,000円

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡した場合はその月までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合でも重複して議員報酬を支給しない。

第3条の2 議員報酬を月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは(死亡した場合を除く)その議員報酬額は、その月の日数を基礎として、日割りにより計算する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和51年豊丘村条例第4号)の各相当規定を準用して算出される額とする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日、又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に期末手当を支給する。これらの支給日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(当該これらの支給日においてこの項前段の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の172.5を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において受けるべき議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の40を乗じて得た額の合計額とする。

(支給の時期)

第6条 議会議員の毎月の議員報酬は、21日に支給するものとする。その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 「特別職の職員等の給与に関する条例」(昭和30年豊丘村条例第8号)及び「特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例」(昭和30年豊丘村条例第43号)は、廃止する。

(報酬の特例)

3 第1条の規定にかかわらず、平成17年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における報酬月額を別表第1のとおりとする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額については、この限りでない。

4 第1条の規定にかかわらず、平成18年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における報酬月額を別表第2のとおりとする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額については、この限りでない。

5 第1条の規定にかかわらず、平成19年7月1日から同日以後9月を経過する日までの間における報酬月額を別表第2のとおりとする。ただし、期末手当の算出の基礎となる報酬月額についてはこの限りでない。

6 第1条の規定にかかわらず、平成20年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における報酬月額を別表第2のとおりとする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額についてはこの限りでない。

7 第1条の規定にかかわらず、平成21年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における報酬月額を別表第2のとおりとする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額についてはこの限りでない。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の147.5」とする。

(報酬の特例)

9 第1条の規定にかかわらず、平成22年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における報酬月額を別表第2のとおりとする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額についてはこの限りでない。

(報酬の特例)

10 第1条の規定にかかわらず、平成23年6月1日から同日以後10月を経過する日までの間における報酬月額を別表第2のとおりとする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額についてはこの限りでない。

(報酬の特例)

11 第1条の規定にかかわらず、平成24年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における報酬月額を別表第2のとおりとする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額についてはこの限りでない。

(報酬の特例)

12 第1条の規定にかかわらず、平成25年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における報酬月額を別表第2のとおりとする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額についてはこの限りでない。

(昭和32年10月2日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。

(昭和34年12月28日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分より適用する。ただし第6条については昭和35年度分より適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に議会の議員に支給された報酬及び期末手当は、改正後の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなし、その差額は昭和35年3月31日までに支給する。

(昭和35年8月11日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 昭和35年6月において改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定により支給された期末手当の額は改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定による期末手当の額の内払いとみなし、その差額は、昭和35年8月31日までに支給する。

(昭和36年2月23日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前において、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて既に議会議員に支払われた昭和35年10月1日以降この条例施行の日の前日までの間に係る給与及び期末手当の額はこの条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与又は期末手当の支払とみなす。

(昭和37年1月29日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例施行前において、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、既に議会議員に支払われた昭和36年10月1日以降この条例施行の日の前日までの間に係る給与及び期末手当の額は改正後の条例の規定による給与又は期末手当の内払いとみなす。

(昭和38年3月19日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和41年3月11日条例第9号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(昭和42年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月10日条例第16号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月9日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和45年6月15日に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月15日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和46年6月15日に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年2月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。ただし、第5条の改正については、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年12月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年3月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年12月12日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 昭和53年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず12月に支給される期末手当の額については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」に、3月に支給される期末手当の額については同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(昭和54年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月13日条例第14号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(昭和62年9月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年2月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

(平成元年12月19日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、平成元年6月30日に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年6月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成2年12月26日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成5年度に限り、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年6月10日条例第6号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(平成6年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成7年6月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

(平成8年3月15日条例第1号)

(施行期日等)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第23号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月4日条例第1号)

(施行期日等)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日から、第2条の規定については平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成11年度に限り、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年12月11日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成12年度に限り、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」とする。

(平成13年3月12日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年12月10日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年度に限り、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年12月10日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年6月10日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第20号)

この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(平成18年3月16日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第14号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第20号)

この条例は、平成21年5月27日から施行する。

(平成21年11月30日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年3月25日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日条例第11号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬等条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月5日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬等条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月7日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬等条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月6日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬等条例を適用する場合において、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月3日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬等条例を適用する場合において、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年12月1日条例第22号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正後の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、175分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年9月22日条例第19号)

この条例は、令和5年4月30日から施行する。

(令和4年11月29日条例第25号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日条例第22号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和6年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

職名

報酬月額

議長

247,000円

副議長

184,000円

常任委員長

158,000円

議会運営委員長

152,000円

議員

148,000円

別表第2

職名

報酬月額

議長

243,000円

副議長

181,000円

常任委員長

155,000円

議会運営委員長

150,000円

議員

146,000円

議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月29日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)