○特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月29日

条例第9号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

第2条 報酬が年額で定められた特別職の職員で、その就任又は退任が年度の途中でなされたときの報酬は、次の各号に掲げる区分により月割りで支給する。

(1) 就任 就任した月の翌月から(就任した日が月の1日である場合は、就任した月から)

(2) 退任 退任した月まで

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和51年豊丘村条例第4号)の各相当規定を準用して算出される額とする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(支給の時期)

第4条 第1条別表で報酬の額が年額で定められている特別職の職員の報酬は、3回に分かち、8月、12月及び3月のそれぞれ月末に支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和35年3月8日条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年2月22日条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日より施行する。

(昭和38年3月11日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日より施行する。

(昭和40年3月10日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日より施行する。

(昭和43年3月8日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月10日条例第20号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月9日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月3日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和50年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月5日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年6月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月3日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年6月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月3日から適用する。

(昭和59年3月21日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月12日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月12日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、年額で定めのある者については昭和62年4月1日から、日額で定めのある者については昭和62年6月1日から適用する。

(昭和63年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年6月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成3年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月15日条例第2号)

(施行期日等)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月4日条例第2号)

(施行期日等)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月10日条例第12号)

(施行期日等)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

(平成13年6月12日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月17日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月16日条例第2号)

(施行期日)

この条例は公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日条例第13号)

この条例は公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月5日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月2日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に在任する農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する期間は、本則及び前項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、附則第2項の規定による廃止前の農業委員会の選挙による委員の定数条例及び前項の規定による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年6月21日条例第16号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月3日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(令和元年12月20日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

報酬の額

職名

年額

月額

日額

半日額

教育委員会

教育長職務代理

395,000円




委員

311,000円




農業委員会

会長

1 545,000円

2 活動実績に応じて、国から交付される交付金の範囲内で村長が定める額




会長代理

1 503,000円

2 活動実績に応じて、国から交付される交付金の範囲内で村長が定める額




委員

1 444,000円

2 活動実績に応じて、国から交付される交付金の範囲内で村長が定める額




農地利用最適化推進委員

1 444,000円

2 活動実績に応じて、国から交付される交付金の範囲内で村長が定める額




福祉委員会

会長

211,200円




副会長

197,300円




委員

183,400円




監査委員

有識見者

345,000円




議会選出

276,000円




選挙管理委員会の委員



7,100円

4,300円

国民健康保険運営協議会の委員



7,100円

4,300円

固定資産評価審査委員会の委員



7,100円

4,300円

社会教育委員



7,100円

4,300円

専門委員



7,100円

4,300円

各種審議会委員



7,100円

4,300円

選挙長



10,800円


投票管理者



12,800円


期日前投票所の管理者



11,300円


開票管理者



10,800円


投票立会人



10,900円

5,450円

期日前投票所の投票立会人



9,600円

4,800円

開票立会人



8,900円


選挙立会人



8,900円


(備考)

1 日額は4時間を超えるとき、半日額は4時間に満たないとき適用する。

2 半日額のうち、9時から18時までの2時間以内及び18時以降召集されたときは、2,600円とする。

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月29日 条例第9号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月29日 条例第9号
昭和35年3月8日 条例第3号
昭和36年2月22日 条例第3号
昭和38年3月11日 条例第3号
昭和40年3月10日 条例第9号
昭和43年3月8日 条例第7号
昭和44年3月10日 条例第20号
昭和45年3月9日 条例第5号
昭和46年3月16日 条例第7号
昭和47年3月17日 条例第5号
昭和48年3月19日 条例第4号
昭和49年3月19日 条例第4号
昭和49年5月17日 条例第21号
昭和50年2月3日 条例第4号
昭和50年3月19日 条例第6号
昭和51年3月23日 条例第3号
昭和51年10月5日 条例第17号
昭和52年1月31日 条例第2号
昭和52年6月16日 条例第9号
昭和53年3月3日 条例第4号
昭和54年3月10日 条例第3号
昭和55年3月22日 条例第2号
昭和55年6月7日 条例第17号
昭和56年3月18日 条例第4号
昭和57年3月18日 条例第4号
昭和58年6月17日 条例第14号
昭和59年3月21日 条例第5号
昭和60年3月18日 条例第6号
昭和61年3月12日 条例第6号
昭和61年4月30日 条例第13号
昭和62年6月12日 条例第9号
昭和63年3月11日 条例第5号
平成元年6月13日 条例第15号
平成2年6月13日 条例第8号
平成3年3月8日 条例第3号
平成4年4月1日 条例第5号
平成5年3月29日 条例第6号
平成7年3月13日 条例第4号
平成8年3月15日 条例第2号
平成10年3月4日 条例第2号
平成10年6月10日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第35号
平成13年6月12日 条例第9号
平成15年3月24日 条例第1号
平成16年3月17日 条例第3号
平成18年3月16日 条例第2号
平成20年3月25日 条例第13号
平成21年3月25日 条例第4号
平成23年3月22日 条例第3号
平成24年9月5日 条例第22号
平成27年3月2日 条例第2号
平成29年3月1日 条例第1号
平成29年12月19日 条例第22号
平成30年6月21日 条例第16号
令和元年9月3日 条例第50号
令和元年12月20日 条例第22号
令和2年3月3日 条例第1号
令和4年3月1日 条例第2号
令和5年12月1日 条例第24号