○常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和31年10月29日

条例第10号

(給与の種類)

第1条 特別職の職員で常勤のもの(村長、副村長及び教育長。以下「常勤の職員」という。)に支給する給与の種類は、給料、通勤手当、期末手当とする。

第2条 常勤の職員の給料の月額は、別表に掲げる額とする。

2 常勤の職員の通勤手当、期末手当の支給額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年豊丘村条例第17号)の適用を受ける一般職の職員の例により算出された額とする。ただし、同条例第27条第1項中「100分の125」とあるのは、「100分の175」とする。この場合においては、期末手当については、給料の月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。

(職員の旅費)

第3条 常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和51年豊丘村条例第4号)の各相当規定を準用して算出される額とする。

(支給条件等)

第4条 常勤の職員の給与並びに旅費の支給条件、支給方法及び支給期日については、次に定めるところによる。

(1) 常勤の職員にはその職についた日から給料及び通勤手当を支給する。

(2) 常勤の職員が任期満了、辞職、失職によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその月までの給料を支給する。

(3) 給料を月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは(死亡した場合を除く。)、その月の日数を基礎として日割りにより計算する。

(4) 通勤手当及び期末手当については、一般職の職員の給与若しくは旅費の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給料月額に関する特例)

2 第2条別表に定める給料月額にかかわらず、村長、助役、収入役の給料月額をそれぞれ10分の1減額し、収入役については昭和61年11月支給分から12月支給分まで、村長、助役については昭和61年11月支給分から昭和62年3月支給分までそれぞれ適用をする。

(村長等の給料月額の特例)

3 第2条別表の規定にかかわらず、平成14年1月1日から同日以後3月を経過する日までの間における村長の給料月額は、同表に掲げる給料月額から当該給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とし、助役、収入役の給料月額は、同表に掲げる給料月額から当該給料月額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

(村長等の給料月額の特例)

4 第2条別表の規定にかかわらず、平成14年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における村長の給料月額は、同表に掲げる給料月額から当該給料月額の100分の5に相当する額を減じて得た額とし、助役、収入役の給料月額は、同表に掲げる給料月額から当該給料月額の100分の2.5に相当する額を減じて得た額とする。

(村長等の給料月額の特例)

5 第2条別表の規定にかかわらず、平成17年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における村長の給料月額を614,000円に、助役の給料月額を522,000円とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(村長等の給料月額の特例)

6 第2条別表の規定にかかわらず、平成18年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における村長の給料月額を614,000円に、助役の給料月額を522,000円とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(村長等の給料月額の特例)

7 第2条別表の規定にかかわらず、平成19年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における村長の給料月額を614,000円に、副村長の給料月額を522,000円とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(村長等の給料月額の特例)

8 別表の規定にかかわらず、平成21年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における村長の給料月額を553,000円に、副村長の給料月額を496,000円とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の147.5」とする。

(村長等の給料月額の特例)

10 別表の規定にかかわらず、平成22年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における村長の給料月額を553,000円に、副村長の給料月額を496,000円とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(村長等の給料月額の特例)

11 別表の規定にかかわらず、平成23年4月1日から同日以後1月を経過する日までの間における村長の給料月額を583,000円に、副村長の給料月額を496,000円とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(村長等の給料月額の特例)

12 別表の規定にかかわらず、平成23年5月1日から同日以後11月を経過する日までの間における村長の給料月額を553,000円に、副村長の給料月額を470,000円とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(村長等の給料月額の特例)

13 別表の規定にかかわらず、平成24年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における村長の給料月額を553,000円に、副村長の給料月額を470,000円とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(村長等の給料月額の特例)

14 別表の規定にかかわらず、平成25年4月1日から同日以後24月を経過する日までの間における村長の給料月額を553,000円に、副村長の給料月額を470,000円とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(昭和32年9月30日条例第3号)

この条例は、昭和32年10月1日から施行する。

(昭和34年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年2月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年1月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年3月11日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月8日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月10日条例第17号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月9日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年2月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和52年1月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年3月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月15日条例第21号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年11月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(昭和63年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

(平成2年6月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成2年12月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。(平成3年7月規則第5号で、同4年1月1日から施行)

(平成4年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月10日条例第7号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(平成7年6月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

(平成8年3月15日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)・(2) (省略)

(3) 第2条の規定並びに附則第9項及び第13項の規定 平成9年4月1日

(平成10年3月4日条例第3号)

(施行期日等)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第21号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月10日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年9月4日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日条例第21号)

この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年12月22日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成18年3月16日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第52号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副村長として再任されたものとみなされる者の平成19年6月に支給される期末手当に係る在職期間には、その者がこの条例の施行前に助役として在職した期間を含むものとする。

(平成20年3月25日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第18号)

この条例は、平成21年5月27日から施行する。

(平成21年11月30日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年3月25日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月1日条例第9号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年5月10日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日条例第1号抄)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月5日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月7日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月6日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例を適用する場合において、第1条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月3日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例を適用する場合において、第1条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月3日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日条例第21号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の村長、副村長及び教育長の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同条例第2条第2項の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年豊丘村条例第5号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「175分の10」とする。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月29日条例第24号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日条例第21号抄)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。

別表

職名

給料月額

村長

644,000円

副村長

548,000円

教育長

484,000円

常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和31年10月29日 条例第10号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和31年10月29日 条例第10号
昭和32年9月30日 条例第3号
昭和34年3月18日 条例第4号
昭和36年2月22日 条例第4号
昭和37年1月29日 条例第4号
昭和38年3月11日 条例第4号
昭和39年3月19日 条例第8号
昭和40年3月11日 条例第7号
昭和41年3月19日 条例第7号
昭和42年3月27日 条例第4号
昭和43年3月8日 条例第5号
昭和44年3月10日 条例第17号
昭和45年3月9日 条例第3号
昭和46年3月16日 条例第5号
昭和47年3月17日 条例第3号
昭和48年3月19日 条例第2号
昭和49年3月19日 条例第2号
昭和50年2月3日 条例第2号
昭和52年1月31日 条例第3号
昭和53年3月3日 条例第2号
昭和54年3月10日 条例第2号
昭和55年3月22日 条例第3号
昭和55年12月15日 条例第21号
昭和56年3月18日 条例第3号
昭和57年3月18日 条例第3号
昭和59年3月21日 条例第4号
昭和60年3月18日 条例第4号
昭和61年3月12日 条例第4号
昭和61年11月25日 条例第25号
昭和62年6月12日 条例第11号
昭和63年3月11日 条例第2号
平成元年6月28日 条例第16号
平成2年6月13日 条例第9号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年3月8日 条例第4号
平成3年12月25日 条例第18号
平成4年4月1日 条例第6号
平成5年3月29日 条例第7号
平成5年12月24日 条例第22号
平成6年6月10日 条例第7号
平成7年6月16日 条例第12号
平成8年3月15日 条例第3号
平成8年12月20日 条例第20号
平成10年3月4日 条例第3号
平成13年12月20日 条例第21号
平成14年3月27日 条例第7号
平成14年12月10日 条例第29号
平成15年3月24日 条例第2号
平成15年9月4日 条例第19号
平成15年12月1日 条例第21号
平成16年3月17日 条例第4号
平成16年12月22日 条例第9号
平成17年3月18日 条例第7号
平成17年12月22日 条例第19号
平成18年3月16日 条例第3号
平成19年3月16日 条例第5号
平成20年3月25日 条例第11号
平成21年3月25日 条例第2号
平成21年5月27日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年3月25日 条例第3号
平成22年11月29日 条例第16号
平成23年3月22日 条例第1号
平成23年5月1日 条例第9号
平成23年5月10日 条例第8号
平成24年3月21日 条例第2号
平成25年3月4日 条例第1号
平成26年11月27日 条例第20号
平成27年3月2日 条例第1号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年12月5日 条例第24号
平成29年12月7日 条例第18号
平成30年12月6日 条例第19号
令和元年12月3日 条例第17号
令和2年3月3日 条例第2号
令和2年12月1日 条例第21号
令和4年3月1日 条例第3号
令和4年11月29日 条例第24号
令和5年12月1日 条例第21号